
障害給付には2つある!
障害給付には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあります。
障害基礎年金と障害厚生年金は、障害等級によって支給されるかが決まっています。
障害基礎年金、障害厚生年金ともに障害認定日に各障害等級に該当することが受給要件となっています。
障害認定日とは?
1年6か月以内に傷病が治った場合は、傷病が治って障害が残った日が障害認定日となります。
障害基礎年金とは?
障害基礎年金は、国民年金の被保険者が障害者となった場合に支給される年金です。

障害基礎年金の受給要件
- 障害基礎年金は、初診日に国民年金の被保険者であること。または、年金に加入していない期間(20歳未満、60~65歳)にあって、国内に住んでいる間に初診日があること。
- 初診日前日において、前々月までの被保険者期間のうち「保険料納付済期間+保険料免除期間」が3分の2以上であること。あるいは、初診日に65歳未満で、前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
老齢基礎年金を繰上げ受給すると、65歳になったものとみなされて障害認定を受けても原則として障害基礎年金は受給できません。
※20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金は、本人が保険料を納付していないため所得制限が設けられています。
障害基礎年金の年金額は?

障害等級 | 年金額 |
2級 | 781,700円+子どもの加算額 |
1級 | 781,700円×1.25倍+子どもの加算額 |
子どもの加算額は、
- 第1子、第2子・・・224,900円
- 第3子以降・・・・75,000円
障害厚生年金とは?
障害厚生年金は、障害等級3級から支給される年金のことです。
障害等級2級・1級は障害基礎年金と障害厚生年金の両方が給付され、国民年金の保険料免除の対象となります。

障害厚生年金の受給要件
- 初診日に厚生年金の被保険者であること。
- 初診日前日において、前々月までの被保険者期間のうち「保険料納付済期間+保険料免除期間」が3分の2以上であること。あるいは、初診日に65歳未満で、前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
障害厚生年金の年金額は?

障害等級 | 年金額 |
3級 | ![]() |
2級 | 3級の障害厚生年金の年金額+配偶者の加給年金額 |
1級 | 3級の障害厚生年金の年金額×1.25倍+配偶者の加給年金額 |
障害の状態が3級よりも軽い場合、3級の障害厚生年金の年金額の2倍を障害手当金として支給されます。