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夫がなくなったら生活が心配…。遺族給付でもらえるお金について解説します。

2020年11月2日

もし、旦那さんや奥さんが亡くなってしまったら、生活費の心配がありますよね。
国民年金や厚生年金を支払っていたら、被保険者が亡くなった時に遺族がもらえる年金があります。

FP
今回は、遺族給付について紹介していきます。

国民年金の被保険者が亡くなった時にもらえる遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者が死亡した場合に、子どもまたは子どものいる配偶者が受給できる年金です。

遺族基礎年金の対象者

  • 死亡した人に生計を維持されていた子どものいる配偶者(妻・夫)または子ども。
  • 配偶者と子どもが生計同一の場合は、配偶者が受給。生計同一でない場合は子どもが受給。
  • 条件を満たす妻や子どもが結婚したり、養子になったりした場合は受給資格を失う。

子どもとは、18歳の3月31日まで、20歳未満で障害等級1級、2級該当者。

年収850万円以上(所得655.5万円以上)の人は受給できません。
受給権確定後に年収850万円を超えた場合の失権はありません。

遺族基礎年金の受給資格

国民年金の被保険者、または受給資格期間が25年以上の人が死亡した場合。
ただし、死亡者について保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上であること。

2026年4月1日前の死亡日に65歳未満の場合、死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の滞納が無ければ受給できます。

遺族基礎年金の年金額は?

781,700円+子どもの加算額

子どもの加算額は

  • 第1子、第2子・・・224,900円
  • 第3子以降・・・75,000円

寡婦年金と死亡一時金

寡婦年金とは、夫が死亡した妻に支給される年金のことで、死亡一時金は遺族基礎年金を受給できない遺族に支給されるお金です。
寡婦年金、死亡一時金は両方もらうことはできず、どちらか一方を選ぶ必要があります。

寡婦年金の受給期間は60~65歳まで

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者で「納付済期間+免除期間」が10年以上ある夫が、年金を受け取らずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係のある妻に支給されます。

支給期間は、60~65歳になるまでで、老齢基礎年金の繰上げ受給の請求をした場合は寡婦年金の受給権はなくなります。

寡婦年金の年金額

夫の老齢基礎年金の4分の3を受給できます。

死亡一時金は夫の死後2年以内に一度だけ受給できる

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者で「納付済期間+免除期間」が3年(36月)以上ある人が年金を受給しないで死亡した場合に、子どものいない妻などの遺族基礎年金がもらえない遺族に支給されます。

死亡一時金は被保険者の死後2年以内に一度だけ受給できます。

死亡した被保険者が生前に障害基礎年金の支給を受けたことがある場合は、他の要件に関係なく死亡一時金は支給されません。

FP
一般的に寡婦年金の方が合計受給額は高くなります。

厚生年金加入者が亡くなった時にもらえる遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金加入者が死亡した時に遺族に支給される年金のことで、遺族基礎年金に上乗せされて支給されます。
子どものいない配偶者は遺族基礎年金は受給できませんが、遺族厚生年金は受給することができます。

遺族厚生年金の対象者

  • 死亡した人に生計を維持されていた人のうち、受給順位が高い人だけに支給される。
    受給順位 1位妻・夫・子ども 2位父母 3位孫 4位祖父母
    受給権発生後に先順位者が受給権を失った場合でも、後順位者が受給権を取得することはできない。
  • 年収850万円以上(所得655.5万円以上)の人は受給できない。
    受給権確定後に年収850万円を超えた場合の失権はない。
  • 子どものいない30歳未満の妻は、5年間の有期給付

受給順位の夫、父母、祖父母は55歳以上に限られ、支給は60歳からとなります。
子ども、孫は、18歳の3月31日を経過していない場合。または、20歳未満で障害等級1級、2級該当者。

遺族厚生年金の年金額は?

被保険者期間の月数が300月に満たない場合は、一定の要件のもとに300月として計算します。

40~65歳未満の子どものいない妻は中高齢寡婦加算が上乗せされる

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者が死亡した場合に、子どもまたは子どものいる配偶者が受給できる年金のため、子どもがいない配偶者は遺族基礎年金をもらうことができません。

このような場合の救済として、国民年金の被保険者が死亡してしまった場合の40歳~65歳未満の子どものいない配偶者の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上乗せされます。

老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている被保険者が死亡した場合による遺族厚生年金については、死亡した被保険者の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上なければ、中高齢寡婦加算は上乗せされません。

配偶者が65歳になると自分の老齢基礎年金が支給されるようになり、中高齢寡婦加算は打ち切られます。

1956年4月1日以前に生まれた配偶者の場合は、年金水準を維持するために65歳以降は経過的寡婦加算が上乗せされます。

中高齢寡婦加算の上乗せ額は?

2020年度は年額586,300円

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