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65歳からもらえる厚生年金は老齢厚生年金。加入期間1か月以上で受け取れます。

2020年10月29日

企業に勤めている人は厚生年金に加入していると思います。
厚生年金の保険料を収めた65歳以上の人がもらえる年金を老齢厚生年金と言います。

FP
今回は、老齢厚生年金について詳しく紹介していきましょう。

※厚生年金を支払った人は、65歳になると老齢厚生年金だけでなく、老齢基礎年金ももらうことができます。

老齢基礎年金について詳しくはコチラで紹介しています。

65歳からもらえる年金は老齢基礎年金のこと!老齢基礎年金について詳しく紹介。

老齢基礎年金と聞いて、いつもらえるものなのかピンと来る人は少ないのではないでしょうか? 老齢基礎年金は、国民年金を支払っている人が65歳になったらもらえるようになる年金のことで、厚生年金を支払っている ...

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老齢厚生年金は加入1か月以上でもらえる!

老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録に基づいて計算され、老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たしていることに加えて、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上であれば受給することができます。

60~64歳までに支給される「特別支給の老齢厚生年金」もある!

「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳~64歳までに支給されるもので、老齢基礎年金の受給資格期間+厚生年金の被保険者期間が1年以上あれば受給することができます。

しかし「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳から支給されていた老齢厚生年金の受給開始が65歳からに変わったことで段階的に解消するためにできたものなので、男性は1961年4月2日以降、女性は1966年4月2日以降に生まれた人から「特別支給の老齢厚生年金」の支給が無くなりますのでご注意ください。

老齢厚生年金の年金額の計算方法

FP
老齢厚生年金の年金額は以下のように計算します。

自分で老齢厚生年金の年金額を計算するのは少し難しいので、FPやシミュレーションを使って計算してもらいましょう。

経過的加算とは?

厚生年金の加入期間が480月未満の人が、老齢厚生年金の年金額を増やすことのできる仕組みです。

20歳~60歳まで厚生年金に加入している場合は、480月なので経過的加算は0になってしまいますが、20~60歳までの間に国民年金に加入するタイミングがあったり、大学卒業後に就職した人などは厚生年金の加入期間が480月未満のことが多いので、その場合は60歳以降も企業で働き続け厚生年金に加入することで、経過的加算を老齢厚生年金の年金額にプラスすることができます。

配偶者がいる場合は加給年金・振替加算がプラスされる

加給年金とは?

加給年金とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳未満の配偶者や18歳の子どもがいる場合に加算される年金のことです。

加給年金は、65歳以降に受給できる老齢厚生年金の支給開始時から支給されます。

加給年金の受給額(2020年度)

  • 配偶者:224,900円(受給権者の生年月日に応じて特別加算あり)
    加算額上限166,000円がプラスされると390,900円
  • 子ども:第1子と第2子は各224,900円。第3子以降は各75,000円

加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金が支給されるようになると終了します。

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代わりに、配偶者の老齢基礎年金に上乗せされて給付されるものを振替加算と言います。

振替加算額は、配偶者の生年月日に応じて決められます。

1966年4月2日以降生まれの人は振替加算の対象外となります

老齢厚生年金は受給の繰上げ・繰下げが選択できる!

老齢厚生年金も老齢基礎年金と同じように、繰上げ・繰下げ受給ができます。

繰上げ受給(60歳~64歳に受給開始すること)

繰上げした月数×0.5%を減額された金額を受給することになります。【5年繰上げで最大30%減額
老齢厚生年金を繰上げする場合、老齢基礎年金も同時に繰上げしなくてはいけません。

老齢厚生年金の繰上げをしても、加給年金と振替加算は減額も支給時期の繰上げもありません。

繰下げ受給(66歳~70歳に受給開始すること)

繰下げした月数×0.7%を増額された金額を受給することになります。【5年繰上げで最大42%増額
繰下げ支給の申出は66歳になった日以降に行います。
老齢厚生年金を繰下げする場合は、老齢基礎年金は繰下げしなくても大丈夫です。

老齢厚生年金を繰下げすると、加給年金と振替加算の増額はありませんが、支給時期は同時に繰下げされます。

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繰上げ、繰下げ受給を選択した場合、取り消しや受給開始年齢の変更をすることはできません

厚生年金には長期加入者の特例がある!

厚生年金の加入期間が44年以上ある場合、長期加入者の特例として60歳代前半の老齢厚生年金は、報酬比例部分に加えて定額部分も支給されます。
また、要件を満たす配偶者がいればさらに加入年金も支給されます。

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しかし、働いていて厚生年金の被保険者である間は、特例が適用されません。

60歳以降も働く人がもらえる在職老齢年金

在職老齢年金は、60歳以降も企業で働いている人が繰下げをせずにもらう老齢厚生年金のことです。
年齢と「総報酬月額相当額+年金の基本月額の合計額」に応じて、老齢厚生年金が減額されたり、支給停止になったりします。

FP
65歳からの老齢基礎年金は全額支給されます。
60~64歳
65歳以上
「総報酬月額相当額+年金の基本月額の合計額」が
28万円以下
28万円超
47万円超
47万円以下
47万円超
全額支給
一定額の支給停止あり
47万円を上回る分が支給停止
全額支給
一定額の支給停止あり

70歳以上の支給停止は65歳以上と同じで、70歳になると厚生年金の被保険者ではなくなるため、保険料の支払いは必要なくなります。

離婚したら年金はどうなるの?

離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録を分割することができます。

合意分割

  • 日本年金機構に対して離婚成立日の翌日から2年以内に請求
  • 分割割合は、離婚当事者双方の合意、または裁判手続きによって決定
  • 離婚時に分割を受けた厚生年金の保険料納付期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されない

3号分割

  • 2008年5月1日以降の離婚で、2008年4月以降の特定期間(被扶養配偶者が国民年金第3号被保険者であった期間)が対象
  • 第3号被保険者からの請求で、厚生年金の2分の1を分割

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