年金の支払いは給料から天引きされていて、いくら払っているかわからない。
こんな人が多いのではないでしょうか?

日本に住んでいる人全員が入っている国民年金
年金制度には、
- 公的年金(国民年金・厚生年金)
- 私的年金(企業年金・個人年金)
があります。
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人すべてが強制加入となるのが国民年金です。
厚生年金は、企業の従業員で原則70歳未満の人が国民年金に加えて加入しています。

企業年金や個人年金は会社や個人が任意で加入するものなので強制加入するものではありません。
国民年金の被保険者資格は3つ!

- 第1号被保険者・・・20歳以上60歳未満で第2、第3号被保険者以外
- 第2号被保険者・・・厚生年金保険の加入者
- 第3号被保険者・・・20歳以上60歳未満で第2号被保険者の被扶養配偶者
第1号被保険者
20歳になって国民年金の第1号被保険者になる場合は、住所地の市区町村窓口に14日以内に資格取得届を提出する必要があります。
60歳になったその日に第1号被保険者の資格を失います。
国民年金の保険料は40年間保険料を納付した場合に満額となるため、保険料の納付が40年(480月)に満たない場合は、60歳から65歳まで国民年金に任意加入し、60歳以降も保険料を納付することができます。
※受給資格期間(10年)を満たしていない人は70歳になるまで任意加入することが可能です。
国民年金の第1号被保険者が日本国籍で国外に在住する場合は、国民年金をやめるか任意加入するかを選ぶことができます。
第2号被保険者
第2号被保険者は、65歳になると老齢年金受給権がある場合は資格を失います。
厚生年金の年齢制限は70歳未満ですが、65歳になると国民年金の被保険者ではなくなるため、厚生年金の保険料だけを70歳まで支払うことになります。
第2号被保険者が20歳から60歳までの間に退職し、第1号被保険者となる場合は住所地の市区町村窓口で資格喪失日から14日以内に種別変更手続きをする必要があります。
第2号被保険者の配偶者であっても、厚生年金の加入対象であれば第2号被保険者となることができます。
第3号被保険者
第3号被保険者となる場合、配偶者(第2号被保険者)が事業主に伝え、事業主が事業所を管轄する年金事務所に届け出るという流れになります。
第2号被保険者が退職、死亡、65歳以上になった場合、扶養されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を失うため、第1号被保険者へ種別変更が必要となります。
その際の国民年金保険料は翌月末日までに納付することになります。
国民年金の保険料は定額!

※2020年度の国民年金保険料は月額16,540円です。
国民年金の納付について
- 納付期限:第1号被保険者となった月の翌月末日
- 納付義務:第1号被保険者の保険料は、世帯主が配偶者らと連帯して納付する義務を負う
- 納付方法:口座振替、納付書支払、クレジットカード納付
- 割引制度:前納(最大2年分)、早割(納付期限より1か月早く口座振替)による割引制度がある
- 滞納と後納:保険料を滞納した場合、原則として過去2年分までの後納が可能。(2年を超えると納付できない)
会社員や公務員の第2号被保険者は事業主と労使折半(半分ずつ)で厚生年金保険料を納付すると、国民年金保険料も納付したとみなされます。
そのため、第2号被保険者も第3号被保険者も厚生年金保険料を納付することで、国民年金保険料を納付したとみなされ、老齢基礎年金を受給することができます。
国民年金保険料には免除と猶予がある!

法定免除
障害基礎年金、障害等級1級または2級の障害厚生年金を受給している人、生活保護受給者などに対する制度となっています。
保険料全額が免除されます。
申請免除
所得が一定以下で保険料の納付が困難な場合などは、申請によって保険料が4分の1、半額、4分の3、全額のいずれか免除されます。
前年所得が一定額以下の場合や失業した場合に申請書を提出し承認されると免除となります。
納付猶予制度
20歳以上50歳未満で本人・配偶者の所得が一定以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
20歳以上の学生で、本人の前年の所得が一定以下の場合に保険料の納付が猶予されます。

厚生年金の加入対象と保険料
厚生年金・健康保険は、労働時間・労働日数が常時雇用者の4分の3以上なら、パートタイマー、アルバイトを問わずに加入対象となります。
厚生年金の保険料は?
保険料は標準報酬月額(上限65万円)と標準賞与額(1か月あたり上限150万円)を用いて算出され、事業主と被保険者の労使折半(半分ずつ)で負担します。
厚生年金にも保険料免除あり!
産前産後休業期間と満3歳未満の子どもを養育するためにの育児休業期間は、事業主が申出をすれば、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除され、保険料を納めた期間として扱われます。
公的年金の保険料は全額社会保険料控除の対象
公的年金(国民年金・厚生年金)の保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。
公的年金は公的年金等控除額を控除した額が、雑所得として所得税の対象となります。
控除額は収納のあった12月31日現在の受給者の年齢と支給額に応じて判定されます。
