
雇用保険とは?
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度のことです。
常用、非常用に関わらず労働者が加入対象となります。
65歳以上は、高齢被保険者として雇用保険に加入することになります。
雇用保険の加入対象
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 同一の事業主の事業に31日以上雇われる見込みがある
※法人の役員や個人事業主とその家族は除きます

雇用保険で受け取れる給付金

- 基本手当
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
① 雇用保険の基本手当
雇用保険の基本手当は、失業者の求職活動中に支給されます。(失業保険)
雇用保険の基本手当を受給するには
- ハローワーク(公共職業安定所)へ求職申込みが必要(原則4週間に1回ハローワークで求職申込み)
- 離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算1年以上あること
- 倒産・解雇の場合は離職日以前の1年間に被保険者期間が6か月以上あること

受給資格者の種類/
被保険者期間 |
1年未満
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1年以上10年未満
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10年以上20年未満
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20年以上
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一般受給資格者
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支給無し
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90日
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120日
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150日
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特定受給資格者
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90日間
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90~270日
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90~270日
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最長330日
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- 一般受給資格者:自己都合退職・定年退職
- 特定受給資格者:会社都合の退職(倒産・解雇・会社募集の希望退職者)

自己都合退職・重責解雇の場合は基本手当の給付制限期間あり!
重責解雇とは、事業所内での窃盗、横領、傷害等刑事犯に該当する行為があった場合に事業主が判断するものとなります。
大半の人が該当せず、給付制限期間が適用される場合は自己都合退職となると思います。
給付制限期間とは?
待期期間の7日間の後に、最長3か月間の給付制限期間の経過後に基本手当が支給されることです。
病気、出産・育児、介護などの理由で継続勤務が難しい場合は受給期間の延長ができる!
基本手当の受給期間は離職した翌日からの1年間で、病気、出産・育児、介護等で30日以上継続勤務ができなくなった場合は最長3年延長でき、本来の受給期間1年を含めると受給期間は最長4年が限度となります。
※受給日数が増えるわけではなく、基本手当受給までの期間を延長できるということ。
雇用保険の基本手当日額の計算方法は?
基本手当日額は離職日の直前6か月(180日)に毎月支払われた賃金(賞与など除く)の合計を180日で割った賃金日額に給付率をかけたものです。
60歳から64歳の人が雇用保険の基本手当を受給する場合
60歳以上65歳未満で雇用保険の基本手当を受給する場合は、特別支給の老齢厚生年金は支給停止となります。
② 雇用保険の就職促進給付
雇用保険の就職促進給付とは、失業者の早期就職を目的とした給付で、再就職手当などの制度があります。
再就職手当
また、再就職後の賃金が離職前の賃金より低下した場合、就業促進定着手当が支給されます。
③ 雇用保険の教育訓練給付
雇用保険の教育訓練給付とは、厚生労働大臣指定の教育訓練を修了した場合に訓練経費の一定割合の給付金が支給される制度です。代表的なものに一般教育訓練と専門実践教育訓練があります。
支給対象者は、一定の要件を満たした雇用保険被保険者です。
一般教育訓練
- 支給率:訓練経費の20%
- 年間上限額:10万円
- 支給期間:最長1年間
- 被保険者期間:通算3年以上
専門教育訓練
- 支給率:訓練経費の50%
- 年間上限額:1年40万円→2年80万年→3年120万円
- 支給期間:最長3年間
- 被保険者期間:通算3年以上
教育訓練給付金の申請期限は受講修了日の翌日から1か月以内で、ハローワーク所長に申請書を提出する必要があります。
2022年3月までの時限措置として、45歳未満の一定要件を満たす離職者が初めて専門実践教育訓練を受ける場合、教育訓練支援給付金として基本手当日額相当額の80%が支給されます。
④ 雇用保険の雇用継続給付
雇用保険の雇用継続給付とは、雇用の継続を促すことを目的とする給付で、
- 高年齢雇用継続給付
- 育児休業給付
- 介護休業給付
があります。
高年齢雇用継続給付
- 高年齢雇用継続基本給付
60歳から65歳までの一般被保険者で、被保険者期間が通算5年以上、60歳到達時の賃金よりも75%未満である場合に支給される。(上限支給額:60歳以後の賃金×15%相当額) - 高年齢再就職給付金
雇用保険の基本手当受給後、受給日数を100日以上残して60歳から65歳までに再就職した一般被保険者に支給される。
育児休業給付
育児休業を取って給料が支払われなくなった場合に支給される。(子どもの年齢は原則満1歳)
- 被保険者期間・・・休業開始前2年間にみなし被保険者期間(基本給の支払日数が11日以上ある月)が通算で12か月以上
- 支給額・・・休業開始6か月は原則休業開始時賃金日額×支給日数(30日)の67%、それ以降50%
育児休業給付の期間は延長できる
支給対象期間延長(保育園が無いなど)に該当する場合は1歳6か月または2歳未満まで延長することができます。
介護休業給付
- 介護対象:配偶者、父母、子、配偶者の父母。同居していれば祖父母、兄弟姉妹、孫まで。
- 休業:介護対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して取得可能。
- 支給:休業開始時賃金日額の67%を支給