
消費税とは?
消費税は、日本国内の消費に負担をもとめる間接税のことです。
消費税の課税対象
- 事業者が事業として行う取引
個人の中古車販売業者の中古車の売買、事業用車両の売買は課税対象 - 対価を得て行う取引
寄付金、補助金、配当金、保険金などは対価がないので対象外 - 資産の譲渡等
事業として有償で行われる商品や製品などの販売、資産の貸付け、サービス提供は課税対象

課税対象なのに、非課税取引とは?
課税対象としてなじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引のことを非課税取引と言います。
消費税の非課税取引
- 土地(借地権)の譲渡・1か月以上の貸付け
※建物の譲渡、駐車場施設の利用料、1か月未満の賃貸料、土地の賃貸借契約の仲介手数料は課税対象 - 住宅用としての建物、1か月以上のアパートの家賃
※住宅用でない事務所用建物の家賃は課税対象 - 有価証券の譲渡(株券、国債、抵当証券、金銭債券)
※株式、出資、預託の形態によるゴルフ会員権は課税対象 - 預貯金や貸付金の利子、保険料を対価とするサービス
※金融機関への融資手数料は課税対象 - 郵便切手、印紙、商品券、プリペイドカードなど物品切手等の譲渡
- 行政手数料、外国為替業務に係るサービス
- 仮想通貨の取引(2017年7月1日以後の譲渡)
事業者の消費税の基準期間とは?免税事業者の条件とは?

基準期間は、
- 法人・・・前々事業年度
- 個人事業主・・・前々年
となっています。
基準期間の売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の支払いが免除される免税事業者となります。
特定期間
【特定期間】
- 法人・・・前事業年度の前半6か月間
- 個人事業主・・・前年1月1日~6月30日
基準期間のない新設事業者は、資本金または出資金が1,000万円以上の場合、当初2年間は課税事業者となります。
消費税課税事業者選択届出書の提出後2年間は事業を廃止した場合以外、強制的に課税事業者となります。
消費税課税事業者選択届出書は、免税事業者でも課税事業者になることを選択しておく届出書のことです。
ある課税期間において、課税売上を課税仕入高が上回りそうな時に、消費税の還付が予想される場合などに活用されています。
消費税額の計算方法を紹介
消費税の税率
消費税の税率 10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)
原則課税での消費税額計算方法
消費税額=課税売上に係る消費税額-課税仕入れに係る消費税額
「課税仕入れに係る消費税額」の部分を6区分のみなし仕入れ率を用いて簡単に算出できる制度を簡易課税と言います。
簡易課税での消費税額計算方法
消費税額=課税売上に係る消費税額-課税売上に係る消費税額×みなし仕入れ率
みなし仕入れ率とは?
税額計算を簡便にするために使用します。
【みなし仕入れ率】
- 第一種(卸業):90%
- 第二種(小売業):80%
- 第三種(製造業等):70%
- 第四種(第一~第六種以外):60%
- 第五種(サービス業等):50%
- 第六種(不動産業):40%
簡易課税を選択できるのは、課税売上高が5,000万円以下の事業者となります。
簡易課税を適用させるためには、消費税簡易課税制度選択届出書を所轄税務署長に提出する必要があります。
提出年度の次の事業年度(課税期間)から適用されます。
消費税簡易課税制度選択届出書の提出後2年間は、事業を廃止した場合を除いて、強制的に簡易課税事業者となります。
消費税の申告期限はいつ?
消費税の申告期限は
- 法人・・・事業年度終了日(決算日)から2か月以内
- 個人事業主・・・課税期間の翌年3月31日まで
となっています。
直前の課税期間の消費税の年税額が一定金額(48万円)を超える事業者は、中間申告が必要となります。