老齢基礎年金と聞いて、いつもらえるものなのかピンと来る人は少ないのではないでしょうか?
老齢基礎年金は、国民年金を支払っている人が65歳になったらもらえるようになる年金のことで、厚生年金を支払っている会社員の方も保険料に国民年金の保険料分も入っているのでもらうことができます。

老齢基礎年金は65歳になればもらえるようになる年金のこと
老齢基礎年金は、65歳から給付される年金のことなので、特定の人だけがもらえる年金ではありません。
そのため、誰もが対象となる年金だからこそ、知っておいてほしいことを紹介していきます。
老齢基礎年金には受給資格期間がある!
老齢基礎年金は原則、受給資格期間が10年以上の人が65歳になった時から支給される年金のことです。
受給資格期間とは・・・
老齢基礎年金の年金額は満額で1か月65,141円
老齢基礎年金の保険料納付済月数(国民年金+厚生年金の被保険者期間)が480月(40年)を満たしていれば、1か月間の満額の年金額は65,141円(年間781,700円)となります。

※上記は2009年3月までの期間分の計算式で、2009年4月以降は半額免除月数×3/4で、全額免除月数×1/2となります。
老齢基礎年金の受取りは繰上げ、繰下げが可能!
老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳となりますが、受給開始の繰上げ、繰り下げも選択することができます。
繰上げ受給(60歳~64歳に受給開始すること)
繰上げした月数×0.5%を減額された金額を受給することになります。【5年繰上げで最大30%減額】
老齢基礎年金を繰上げする場合、老齢厚生年金も同時に繰上げしなくてはいけません。
繰下げ受給(66歳~70歳に受給開始すること)
繰下げした月数×0.7%を増額された金額を受給することになります。【5年繰上げで最大42%増額】
繰下げ支給の申出は66歳になった日以降に行います。
老齢基礎年金を繰下げする場合は、老齢厚生年金は繰下げしなくても大丈夫です。

付加年金で年金を増やせる!
付加年金とは、月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付すると、付加年金納付月数×200円が老齢基礎年金に増額される第1号被保険者だけの制度です。
※付加年金と国民年金基金の併用はできません。
年金の支給繰上げ、繰下げをすると付加年金も連動して繰上げ(減額)・繰下げ(増額)されます。
ねんきん定期便とねんきんネットで見込み額の確認!
日本年金機構から、ねんきん定期便が毎年1回、国民年金と厚生年金の加入者の誕生日月に送付されます。
ねんきん定期便で確認できること
- 国民年金と厚生年金の被保険者期間
- 50歳未満の人・・・加入実績に応じた年金額
- 50歳以上の人・・・定期便作成時の加入制度において、60歳まで加入した場合の将来の年金見込み額
また、ねんきんネットで年金の記録や年金見込み額を確認することも可能です。
ねんきんネットで確認できること
- 年金加入記録(加入履歴、厚生年金保険の標準報酬月額等)
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金の年金見込み額の試算