
所得控除とは?
所得控除とは、一定の要件に当てはまる場合に、所得の合計金額から一定額を差し引く制度のことです。
① 基礎控除
所得控除の種類の1つである基礎控除は合計所得金額に応じて控除額が変わります。
基礎控除の控除額
- 合計所得金額2,400万円以下・・・控除額48万円
- 合計所得金額2,400万円超~2,450万円以下・・・控除額32万円
- 合計所得金額2,450万円超~2,500万円以下・・・控除額16万円
- 合計所得金額2,500万円超・・・基礎控除対象外
基礎控除は合計所得金額が2,500万円超の場合は、控除対象外となってしまいます。

② 扶養控除
扶養控除とは、控除対象扶養親族(12月31日現在の年齢が16歳以上の配偶者以外の扶養親族)がいる場合に適用される所得控除のことです。
扶養控除額は、年齢、同居の有無によって変わります。
控除対象扶養親族が年の途中で死亡した場合でも、その年の扶養控除の対象となります。
扶養控除の対象となるのは、
- 納税者本人と生計を一にしている配偶者以外の親族
- 青色申告者、白色申告者の事業専従者ではない
- 合計所得金額48万円以下(収入が給与のみの場合は年収103万円以下)
- 老人扶養親族で収入が公的年金のみの場合は年収158万円以下
扶養控除の控除額
- 一般の扶養親族(16歳以上)・・・控除額38万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)・・・控除額63万円
- 老人扶養親族(70歳以上)同居老親等以外・・・控除額48万円
- 老人扶養親族(70歳以上)同居老親等・・・控除額58万円

③ 配偶者控除
配偶者控除とは、12月31日現在、控除対象配偶者がいる場合に適用される控除のことです。
配偶者控除の対象となるのは、
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円(年収1,195万円)以下
- 納税者本人と生計を一にしている配偶者
- 青色申告者または白色申告者の事業専従者ではない
- 配偶者の合計所得金額48万円以下(収入が給与のみの場合は年収103万円以下)
配偶者控除の控除額
- 納税者の合計所得金額900万円以下・・・控除額38万円(老人控除対象配偶者48万円)
- 納税者の合計所得金額900万円超~950万円以下・・・控除額26万円(老人控除対象配偶者32万円)
- 納税者の合計所得金額950万円超~1,000万円以下・・・控除額13万円(老人控除対象配偶者16万円)
配偶者の合計所得金額が48万円超~133万円以下の場合は、配偶者特別控除が適用され控除額は最高38万円となります。
配偶者特別控除は配偶者控除と同じで、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用されません。
④ 寡婦控除
寡婦控除とは、夫と死別・離婚して再婚していない場合のひとり親に27万円所得金額から控除される所得控除のことです。
寡婦控除の対象となるのは、
- 夫と死別・離婚して再婚せずに扶養親族・生計を一にする子どもがいる
- 夫と死別して再婚せず所得が500万円以下
2020年以降、婚姻歴・性別に関係なくひとり親控除(控除額35万円)が適用されることになりました。
寡婦控除とひとり親控除は併用できません。
⑤ 勤労学生控除
勤労学生控除とは、働いている学生(アルバイト含む)が、1年間で一定額以下の給与所得があった時に27万円所得金額から控除される所得控除のことです。
勤労学生控除の対象となるのは、
- 勤労による所得があること
- 特定の学校の学生、生徒であること
- 合計所得金額が75万円(年収130万円)以下
⑥ 障害者控除
障害者控除とは、納税者が障害者の場合、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者の場合に27万円所得金額から控除される所得控除のことです。
⑦ 医療費控除
医療費控除とは、納税者本人か生計を一にしている配偶者、親族の医療費を支払った際に適用される所得控除のことです。
医療費控除は年末調整されませんので、確定申告が必須で医療費控除の明細書の添付が必要となります。
年末時点で未払いの医療費は控除の対象外となります。
医療費控除の対象となるのは、
- 医師、歯科医師の診療費、治療費(健康保険適用外の治療含む)
- 通院費(交通費、緊急時のタクシー代、松葉杖)
- 医薬品の購入(薬局で購入する市販薬含む)
- 人間ドックの費用(重大な疾病が見つかり治療を行った場合)
- 出産費用
これは医療控除の対象外
- 通院で使用した自家用車のガソリン代、駐車場代、タクシー代(緊急時除く)
- 人間ドックの費用(異常が無い場合)
- 入院の際の身の回り品の購入費
- 美容・健康増進目的のもの(美容整形、歯列矯正、ビタミン剤、健康食品など)
- コンタクトレンズや眼鏡の購入費
医療費控除の控除額
医療費-保険金などで補填される金額-10万円
※総所得金額が200万円未満の場合は、10万円が総所得金額×5%に変わる。
控除上限額は毎年200万円となります。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
2017年1月1日から2021年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品(市販の風邪薬、胃腸薬など)の金額が12,000円を超える場合、超えた金額部分が所得控除の対象となります。【上限88,000円】
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないため、どちらかを選択する必要があります。
⑧ 社会保険料控除
社会保険料控除とは、納税者と生計を一にする配偶者、その他親族の負担する社会保険料を支払った場合に、全額が所得金額から控除されることです。
社会保険料控除の対象となるのは、
- 国民年金保険料(猶予されていた国民年金の支払い含む)
- 国民健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料
- 国民年金基金の掛け金
- 雇用保険料
- 給与から天引きされた社会保険料だけでなく、給与所得者本人が直接ねんきん機構などに支払った保険料
65歳以上の介護保険料は、生計を一にする納税者の社会保険料控除の対象外となりますが、年金から天引きされて本人の社会保険料控除の対象となります。
⑨ 生命保険料控除
生命保険料控除とは、支払った生命保険料に適用される所得控除のことです。
給与所得者の場合、年末調整の際に生命保険料控除証明書を勤務先へ提出する必要があります。
年末調整後に控除証明書を見つけた場合は、確定申告によって控除を受けられます。

生命保険料控除の控除額
- 所得税・・・控除合計限度額12万円(一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険各4万円)
- 住民税・・・控除合計限度額7万円(一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険各2.8万円)
⑩ 地震保険料控除
地震保険料控除とは、居住用家屋や家財の地震保険料を支払った場合に適用される所得控除のことです。
給与所得者の場合、年末調整の際に地震保険料控除証明書を勤務先へ提出する必要があります。
地震保険料控除の対象となるのは、
- 居住用家屋や家財を補償対象とした地震保険料(家財のみでも対象)

地震保険料控除の控除額
- 所得税・・・地震保険料の全額。所得税控除限度額5万円
- 住民税・・・地震保険料の半額。住民税控除限度額2.5万円
⑪ 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金を支払った場合に、加入者の掛金が全額控除される所得控除です。
⑫ 雑損控除
雑損控除とは、災害・盗難・横領による損失額を確定申告することで控除される所得控除のことです。
給与所得者であっても、確定申告が必要となります。
これは雑損控除の対象外
- 詐欺や恐喝の被害
- 災害による損失の中で、生活に通常必要でない資産の損失(書画、骨董、貴金属、別荘など)
雑損控除の控除額
①、②のうち多い方の額
- 損失額-課税標準×10%
- 災害関連支出額-5万円
⑬ 寄付金控除
寄付金控除とは国、地方公共団体(ふるさと納税)などに寄付をした場合に適用される所得控除のことです。
給与所得者であっても、確定申告が必要となりますが、年間5自治体以内にふるさと納税をして、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請した場合は確定申告が不要となります。
寄付金控除の控除額
①、②のうち低い方の金額-2,000円
- 支出した特定寄付金の合計額
- 総所得金額等の40%相当額
所得控除の種類と控除額の一覧
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所得控除
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控除額(限度額)
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基礎控除
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48万円 |
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扶養控除
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一般:38万円 特定:63万円 老人:48万円(同居老親等:58万円) |
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配偶者控除
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38万円 老人控除対象配偶者:48万円 |
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配偶者特別控除
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38万円 |
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寡婦控除
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27万円 |
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勤労学生控除
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27万円 |
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障害者控除
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27万円 |
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医療費控除
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医療費-保険金などで補填される金額-10万円 |
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セルフメディケーション税制
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上限88,000円 |
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社会保険料控除
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全額 |
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生命保険料控除
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所得税:12万円 住民税:7万円 |
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地震保険料控除
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所得税:5万円 住民税:2.5万円 |
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小規模企業共済等掛金控除
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全額 |
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雑損控除
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①、②のうち多い方の額 ①損失額-課税標準×10% ②災害関連支出額-5万円 |
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寄付金控除
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①、②のうち低い方の金額-2,000円 ①支出した特定寄付金の合計額 ②総所得金額等の40%相当額 |