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公的年金は原則1人1種類のみしか受け取れない!なのに65歳から可能になる併給とは?

2020年11月4日

公的年金(国民年金・厚生年金)は、原則として1人1種類の年金しか受給できません。
複数の年金が重なる場合は、選択、または金額の調整(併給調整)が行われます。

公的年金は原則1人1種類のみしか受け取れない

FP
基礎年金と厚生年金は同じ種類の年金のため、両方受け取ることができます。

65歳以降になると、違う種類の年金を複数受け取ることができる(併給)ようになる年金があります。

公的年金が併給できる組み合わせ

老齢厚生年金
障害厚生年金
遺族厚生年金
老齢基礎年金
×
65歳以降に併給
障害基礎年金
65歳以降に併給
65歳以降に併給
遺族基礎年金
×
×

遺族厚生年金、障害基礎年金は65歳以降になると、どの年金とも併給されるようになります。
※繰上げ支給や64歳までの特別支給の老齢厚生年金とは併給されません。

それぞれの年金についてはこちらで解説しています

遺族厚生年金と老齢年金の併給調整

遺族厚生年金を受給している人が、65歳以降の老齢年金を受給する場合には、ルールがあります。

遺族厚生年金と老齢年金の併給ルール

  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金は全額支給
  • 遺族厚生年金は老齢厚生年金相当額の分だけ支給停止
    老齢厚生年金を上回る分を支給
  • 遺族厚生年金(支給額+支給停止額)は、①と②のどちらか高い方
    ①65歳前の遺族厚生年金と同額
    ②65歳前の遺族厚生年金と同額×2/3+65歳からの老齢厚生年金額×1/2

雇用保険と老齢年金にも併給調整あり

FP
雇用保険と老齢年金にも併給調整があります。

雇用保険の基本手当(失業保険)を受給している間は、特別支給の老齢厚生年金(65歳未満)の支給は停止となります。
また、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付を受給している間は、老齢厚生年金(在職老齢年金)は減額されます。

雇用保険についてはこちらで詳しく紹介しています

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