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火災保険こんな時は、補償されない!?火災保険の選び方もご紹介!

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火災保険は家の保険と言われています。
そのため、家を購入した時には必ず火災保険に入る人が多いと思います。
しかし、火災保険の補償内容や保険金が支払われるケース、支払われないケースについて知らない人が大半です。

「家の保険なのだから、なんでも補償してくれるのでは?」
なんて、ざっくりと考えていると、

「補償されると思ったのに補償してくれない・・・。」
なんてことになりかねません。

そのために今回は、火災保険に加入していても補償されないケースをご紹介していきます。
さらに、どうやって数多くある火災保険から加入する保険を選ぶのかについてもご紹介していきます。

目次

火災保険 こんな時は補償してくれません!

Case1 故意や重大な過失によって発生した損害

火災保険は故意や重大な過失によって建物や家財に損害が発生しても保険金を支払ってくれません。

故意や重大な過失とは?

  1. 契約者・被保険者またはその同居の親族、またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって発生した損害
  2. 戦争・外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  3. 核燃料物質もしくは核燃料物質等によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性により発生した損害
  4. 地震保険を契約していない場合、地震等(地震・噴火またはこれらによる津波)を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害や、火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害
  5. 給排水設備の事故に伴う水ぬれ損害のうち、給排水設備自体に生じた損害
  6. 偶然な事故による破損等のうち次のもの
    ・自然の消耗または劣化
    ・保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによるもの
    ・建物の増築・改築や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣
    ・すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書き等の単なる外観上の損傷や汚損
    ・電気的または機械的事故(特約により補償される場合があります)
    ・保険の対象の置き忘れや紛失
    ・雨、雪、ひょう、砂塵などの吹き込みや漏入による損害

つまり、ざっくり言うと故意の損害や戦争、核爆発、地震、給排水設備の事故、偶然な事故による破損などは補償してくれないということです。
地震については、地震保険に加入していたら補償されますので、地震保険に加入することを忘れないようにしましょう。

地震保険についてはこちらで詳しく紹介しています
地震保険
地震保険
地震保険の補償対象とは?

地震保険は何が対象なのでしょうか。地震が起きた時に保険金がもらえるとはわかっているかもしれませんが、地震が起きれば何でも補償されるわけではないので、今回は地震保険の補償範囲について学んでいき ...

地震保険の補償をみる

Case2 下の階に水を漏らしてしまった・・・

マンションでよく発生する「水濡れ」事故は、「水濡れ」を補償する火災保険に加入していたとしても下の階への漏水は補償されません。
そのため、自費で修繕してあげなくてはなりません。

しかし階下への漏水損害などの他人へのさまざまな賠償に備える「個人賠償責任補償」という火災保険のオプションに加入しておけば保険金が支払われます。

個人賠償責任補償とは?
住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故や、日常生活に起因する偶然な事故で他人の身体の障害または他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負担することによる損害に対して保険金が支払われます。

しかし、この「個人賠償責任補償」は火災保険以外にも自動車保険や傷害保険にオプションとしてセットされていることもありますので、無駄な保険料を支払わなくて済むようにしっかり確認しましょう。

分譲マンションでは管理組合が加入している共用部分の火災保険に「個人賠償責任補償」がセットされている場合、居住者も利用できますのでこちらも確認してみてください。

Case3 雨漏り・欠陥

雨漏りは、建物が本来備えている機能を持っていない状態と判断されるので、補償の対象になりません
雨漏りの他にも、屋根のずれや老朽化による雨漏り、屋根や壁面からの雨水のしみ込みによる損害、扉や窓の閉め忘れによる雨水の吹き込みによる損害、扉・窓、通気孔のすきまからの吹き込みによる損害も補償の対象外です。

ただし、台風や強風で屋根が壊れて、雨水などが浸入してしまい建物や家財に損害が生じた時は、「風災、ひょう災・雪災」の補償を付けていれば補償されます。

〈番外編〉火災保険 こんな時はどうなるの?

Case1 隣の家を燃やしてしまったら・・・

隣の家を燃やしてしまった場合、重大な過失がないかぎり賠償義務はありません。
類焼と呼ばれる自宅から出火して近所の家を燃やしてしまった場合、特別法の失火責任法が優先され、故意や重大な過失がないかぎり賠償義務はありません。

類焼損害補償
消防活動による放水損害も含まれる類焼先の建物や家財に与えた損害を補償するという火災保険のオプション。
この「類焼損害補償」は類焼先の損害を補償するものですが、類焼先の火災保険で損害が補えない場合のみ保険金が支払われます。

先ほどご紹介した「個人賠償責任補償」でも、日常生活に起因した火災事故であれば補償されます。

ただ、出火原因に重大な過失があった場合は補償されませんので補償を受けるには重大な過失がないことが条件となります。

Case2 台風、水災で裏山が土砂崩れして家が壊れた・・・

このケースでは、水災補償を選んでおけば補償を受けることができます。
しかし、補償を受けるためには建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を被った結果生じた損害、土砂崩れによる損害が建物の再調達価額の30%を超えた場合に保険金が支払われるなどという、さまざまな条件がありますので条件を事前に確認しておきましょう。

今回は火災保険に加入していても保険金が支払われないケースや補償を受けるためにはオプションに加入する必要あることについてご紹介しました。

火災保険は加入していても補償内容を覚えていないため、保険金を請求することなく自費で直してしまうということが多くある保険です。

FP

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補償内容をしっかり覚えてせっかく加入している火災保険を損害が生じた場合は有効活用しましょう。
補償される損害か迷ったときは、代理店や保険会社に連絡すれば確認できますよ。

火災保険はどうやって選べばいいのか?

FP

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補償内容や条件を決めて複数社に見積もり依頼して選びましょう。

火災保険は、家を購入した際に不動産会社、金融機関などから提案を受けることになると思います。

しかし、不動産会社、金融機関などから提案される火災保険は保険金額や保険期間、補償内容がそれぞれ異なるため、比較することが難しいです。
また、不動産会社、金融機関などから提案される火災保険はそれぞれの業者が提携している保険会社の場合もあるので、本当に自分に合っているのかわかりません。

そのため、火災保険を検討するときは、

  1. 建物や家財の保険金額、保険期間を決める
  2. 地震保険も含めた同じ条件で見積り依頼をする

ことが大切となります。

火災保険は、同じ条件でも保険会社により保険料が変わってきますので、なるべく複数の業者に見積りを依頼したほうが良いと思います。

また、保険会社のホームページでは紹介されていない、「住宅ローン利用者限定の火災保険」や「はじめて住まいを購入した方限定の火災保険」などの割安な火災保険もあったりするので、代理店に相談してもいいかもしれません。

保険会社の信用力(破綻リスク)が気になる方は

保険会社の健全性の指標となる「ソルベンシーマージン比率」を確認してみるといいでしょう。

ソルベンシーマージン比率とは?
保険会社の支払い余力をみる数値です。目安とされる数値は200%で、200%を下回ると金融庁から早期是正措置がとられます。しかし、今まで破綻した保険会社の中には200%を下回る前に破綻した会社もあるため、あくまでも指標程度にとどめておきましょう。

もし、保険会社が破綻しても

火災保険は保険契約者が個人であるため、損害保険契約者保護機構の補償対象契約となり、保険会社が破綻しても保険金・解約返戻金は80%まで補償される仕組みが整っています。
※破綻時から3カ月以内に生じた損害であれば保険金は100%補償されます。

賃貸住宅の場合はどうやって火災保険をかけるの?

FP

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賃貸住宅の場合は家財にのみ火災保険をかけます。

賃貸住宅でも、地震保険に加入することが可能です。
家財の火災保険に地震保険をセットで契約することになりますので、地震の際でも家財を補償してくれます。

分譲マンションの場合はどこに火災保険をかければいいの?

FP

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自分の部屋だけ火災保険をかけます。

マンションの場合、「専有部分」にのみ火災保険をかけます。

「専有部分」とは?
自分の部屋のこと
「共用部分」とは?
エントランスやエレベーター、階段、廊下、集会室などのマンションの住人の共有スペースのこと

「共用部分」はマンションの所有者で構成される管理組合が火災保険をかけているため、「専有部分」にのみ火災保険をかけることになります。

専有部分のみに火災保険をかけなければいけないので、マンションを購入した金額全体を建物評価額にしてしまうと過剰に保険料を支払うことになりますので、ご注意ください。
マンションの建物の評価額は火災保険の保険料についてかいてあるこちらの記事をご確認ください。
→ 火災保険の保険料ってどう決まるの?

マンションの管理組合が負担する「共用部分」の保険料は、マンションの所有者が毎月負担する管理費などから支払われています。

専有部分の範囲

専有部分と共用部分の境目を構造体の壁の中心とする「壁芯基準」、構造体を除く室内側の壁の表面を基準とする「上塗り基準」の2種類がありますが、「上塗基準」を採用しているマンションがほとんどです。
この基準を間違ってしまうと、建物の評価額に大きな差がでてきてしまいますので注意してください。

火災保険は住んでいる家によってかける部分やかけ方が変わってきます。
また、補償内容も自分で選べる保険が多いです。
自分の家にあった補償、火災保険を選ぶ必要があります。

FP

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業者にすすめられるままに加入してしまうと、無駄に保険料を支払わなければならなくなりますのでしっかり理解しておきましょう。