
三井住友海上火災保険と他14社のシュミレーション可能!「GK すまいの保険」を解説。
ファイナンシャルプランナー 濱田環
【経歴】1級FP技能士、CFP認定者。大手損害保険会社、大手生命保険会社等の勤務を経て、お金を心理学からもアプローチするファイナンシャルプランナーとして独立。1年で家計管理を卒業できるほどお金に強くなる「たまるん式メリハリ家計簿」を開発。貯める金額に着目せず、使いたい目的に着目する心理学をベースにした、未来思考のお金の管理方法をブログ、セミナーなどで伝えている。執筆、才能開花の個人セッションなどの活動も行っている。
三井住友海上の3つの火災保険
・GK すまいの保険(家庭用火災保険)
戸建・分譲マンション・賃貸オーナー向けの保険です。
→ 火災保険会社15社の保険料をシュミレーションしたい方はこちら!
・GK すまいの保険グランド
「GK すまいの保険」の補償に、グランドセレクトサービスが付いています。
・リビングFIT
賃貸住宅入居者向けの家財の火災保険です。

三井住友海上の火災保険「賃貸住宅用リビングFIT」は再調達価額が基準
監修者ファイナンシャルプランナー 竹国弘城
【経歴】証券会社、保険代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。より多くの方がお金について自ら考え行動できるよう、お金に関するコンサルテ...

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三井住友海上の火災保険「GK すまいの保険」とは?
※ この記事は、2025年2月時点での情報を参考にしています。
GK すまいの保険(家庭用火災保険)で、家を取り巻くリスクに備えることができます。
GK すまいの保険の建物・家財の保険金額の設定は再調達価額が基準となります。
「GK すまいの保険」の基本補償
①火災、落雷、破裂・爆発
失火による火災やガス爆発による損害
(例)
・火災によって建物が燃えてしまった。(建物)
・落雷で冷蔵庫が壊れた。(家財)
②風災、雹災、雪災
ひょうによる窓や屋根の破損
(例)
・台風やひょうで窓ガラスが割れて、建物と家財に損害を受けた。(建物・家財)
③水ぬれ
給排水設備への事故による水濡れ
(例)
・給排水設備が破損して部屋が水びたしになった。(建物)
・上の階から水濡れして、家財が水びたしになってしまった。(家財)
④盗難
泥棒に窓ガラスを割られたり、家財の盗難等
(例)
・泥棒に窓ガラスが割られて、現金や家財が盗まれた。(建物・家財)
⑤水災
台風や集中豪雨による水災
(例)
・大雨で洪水して床上浸水し、建物が損害を受けた。(建物)
・台風で土砂崩れして床上浸水し、家財が損害を受けた。(家財)
⑥破損、汚損等
自動車の飛び込みや不注意などによる破損
(例)
・自動車が突撃して、家がこわされた。(建物)
・コーヒーをこぼしてしまい、パソコンをこわしてしまった。(家財)
免責金額について
免責金額とは、補償や特約ごとに契約時に設定できる自己負担額のことで、保険金が支払われる際には設定した自己負担額を引いた金額が支払われます。
免責金額を高く設定するほど保険料は安くなりますが、その分事故にあった際に支払われる保険金額は、免責金額分減りますのでご注意ください。
三井住友海上「GK すまいの保険」の免責金額は、
- 0万円
- 1万円
- 3万円
- 5万円
- 10万円(建物のみ)
- 20万円(風災・雹災、雪災の事故のみ)
で設定することができます。
免責金額を0万円、1万円、3万円と設定した場合でも、水ぬれ事故と破損・汚損事故については5万円と自動的に設定されますので、ご注意ください。
「GK すまいの保険」の安心のサービス【暮らしのQQ隊】
暮らしのQQ隊は、契約プラン「フルサポートプラン」「セレクト(水災なし)プラン」限定のサービスとなっています。
30分程度の応急修理の作業料、出張料は無料となっています。
- 水まわりQQサービス
給排水管やトイレの詰まり、水があふれた場合などに、専門の業者を手配し、応急修理を行ってくれます。 - カギあけQQサービス
玄関ドアのカギを失くしてしまった時に専門の業者を手配し、カギをあけてくれます。
三井住友海上の火災保険「GK すまいの保険」の契約プランをご紹介!

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オプションの特約もニーズにあわせて選ぶことが可能となっています。
契約プラン
- フルサポートプラン:GKすまいの保険の補償内容①~⑥全部+暮らしのQQ隊
- セレクト(破損汚損なし)プラン:GKすまいの保険の補償内容①~⑤(⑥以外、暮らしのQQ隊不可)
- セレクト(水災なし)プラン:GK すまいの保険の補償内容①~④+⑥+暮らしのQQ隊(マンションなどの共用住宅用プラン)
「GK すまいの保険」の損害保険金にプラスの費用とは?
損害防止費用
損害保険金が支払われる事故があった場合、損害の発生または拡大の防止のため消火活動で必要または有益な所定の費用を支出したときに、実費が損害防止費用として支払われます。
三井住友海上の「GK すまいの保険」オプション特約とは?

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自然災害に備える特約
建物省エネ化費用特約
保険対象の建物を建てかえ、買いかえなどを行う費用を補償してくれます。
保険対象に建物を含む契約(マンション戸室の契約を除く)。保険対象の建物の建築年月日が2017年12月31日以前場合。建物保険金額を三井住友海上が定める標準評価額の中点×80%以上で設定している契約の場合に契約できる特約です。
保険金が支払われる主な場合
損害保険金が支払われる損害で建物の損害が全焼または全壊保険対象の建物を「省エネ基準適合建物」に建てかえ、買いかえ等を行う費用を建物保険金額×10%の金額が支払われます。
限度額は1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円となります。
災害緊急費用特約
保険対象の復旧のために負担した仮修理費用や仮住まい費用等を補償してくれます。
すべての契約プランでセットすることが可能です。
保険金が支払われる主な場合
損害保険金が支払われる事故で、損害が発生し、復旧のために負担した仮修理費用や仮住まい費用の実費を支払われます。
限度額は、1回の事故で保険金額×10%または100万円のいずれか低い額となります。
ライフライン停止時仮すまい費用等特約
電気、ガス、水道の供給停止し、家に住むことが難しくなった場合の仮すまい費用を補償してくれます。
災害緊急費用特約を付けた方が契約できる特約となります。
保険金が支払われる主な場合
電気、ガス、水道の供給が12時間以上の間中ずっと停止し、一時すまいに住むことが難しくなった場合に仮すまい費用の実費を支払われます。
限度額は、1回の供給停止期間を通じて10万円となります。
地震火災費用特約(自動セット)
地震等を原因とする火災で損害が一定割合以上となった場合に保険金が支払われます。
地震火災費用特約は必ずセットされる特約です。
保険金が支払われる主な場合
地震、噴火、津波を原因とする火災で条件に当てはまる損害の場合に、保険金額の一定割合を地震火災費用保険金として支払われます。
地震火災費用特約は、3つの選択パターンから選ぶことが可能です。
3つの選択パターン
- 地震火災費用特約(5%)・・・・・保険金額の5%(限度額:300万円)
- 地震火災費用特約(30%)・・・・保険金額の30%(限度額なし)
- 地震火災費用特約(50%)・・・・保険金額の50%(限度額なし)
限度額は1回の事故につき、1敷地内ごととなります。
72時間以内に生じた2回以上の地震等は、一括して1回の事故とみなされます。
特定機械設備水災補償特約
台風や豪雨などによる洪水・土砂崩れによって、空調・冷暖房設備、給湯設備、充電・発電・蓄電設備等の機械設備に発生した損害が、損害保険金における水災事故の定義に該当しない(浸水条件を満たさない)場合でも、保険金が支払われます。
保険対象に建物を含み、契約プランが「フルサポートプラン」「セレクト(破損汚損なし)プラン」の場合にセット可能です。
※保険期間の途中でセットすることはできません。
保険金が支払われる主な場合
敷地内に設置された機械設備への損害が、水災事故で補償されない場合に、損害の額から免責金額を差し引いた額を損害保険金として支払われます。
1回の事故につき1敷地内ごと、100万円が限度額となります。
水災支払限度額特約
建物の水災事故の場合に保険金が支払われる特約です。
契約プランが「フルサポートプラン」「セレクト(破損汚損なし)プラン」の場合にセットすることができます。
保険期間中のセットや削除はできません。
建物・家財の補償を充実させる特約
屋外明記物件特約
保険申込書に明記した屋外明記物件(建物敷地内にある大型の車庫等)に発生した損害を補償してくれます。
保険対象に建物を含んだ場合、セット可能な特約です。
保険金が支払われる主な場合
契約内容に記載されている事故によって、屋外明記物件に損害が発生した場合に、損害の額から免責金額を差し引いた額を損害保険金として支払われます。
1回の事故につき屋外明記物件保険金額が限度となります。
屋外明記物件とは?
保険の対象:建物敷地内に設置される特定の屋外設備等の中で、保険申込書に明記したもの
- 物置、車庫その他の付属建物で延床面積が66㎡以上のもの
- 物干、遊具、井戸、側溝、敷石その他の建物に定着していない屋外設備
家財明記物件特約
保険申込書に明記した家財明記物件(貴金属等)に発生した損害を補償してくれます。
保険の対象に家財を含む場合にセット可能な特約です。
保険金が支払われる主な場合
契約内容に記載されている事故によって、家財明記物件に損害が発生した場合に、損害の額から免責金額を差し引いた額が保険金として支払われます。
家財明記物件特約の限度額
- 1回の事故につき家財明記物件保険金額が限度
- 盗難または破損、汚損等によって損害が発生した場合は、1回の事故につき、1個または1組ごと100万円が限度額
家財明記物件とは?
保険対象:建物敷地内に収容される貴金属、宝石および美術品のうち保険申込書に明記したもの
限度額は、家財明記物件全体で再調達価額1,000万円です。
自宅外家財特約
外出時に持ち出したビデオカメラ等の家財に発生した損害を補償してくれます。
保険対象に家財を含み、契約プランが「フルサポートプラン」「セレクト(水災なし)プラン」の場合にセット可能な特約です。
保険金が支払われる主な場合
「フルサポートプラン」「セレクト(水災なし)プラン」の契約内容に記載されている事故によって、自宅外家財に損害が生じた場合、損害の額から免責金額を差し引いた額を自宅外家財保険金として支払われます。
1回の事故につき自宅外家財保険金額が限度額となります。
自宅外家財保険金の限度額
- 通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等の盗難・・・10万円
- 預貯金証書・・・100万円または自宅外家財保険金額のいずれか低い額
- 貴金属等・・・1個または1組100万円または自宅外家財保険金額のいずれか低い額
例えば
- 旅行中にカメラを落としてしまい、壊れてしまった場合。
- 外出中にひったくりにあい、お金が盗まれた場合。
- 別荘で火災がおき、家財が焼けてしまった場合。
- 同居している大学生の娘の通帳が盗まれた場合。
自宅外家財とは?
保険の対象:建物の国内の敷地外に所在する記名被保険者、または記名被保険者の同居の親族が所有する家財
【保険の対象に含まれない家財】
- 船舶、航空機、自動車、バイク、原動機付自転車、自転車、サーフボード、ラジコン
- パソコン、携帯電話等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
- 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯または義肢
- 動物および植物等の生物
- 漁具(釣竿、竿掛け等)
- 通貨、小切手、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、電子マネー、乗車券等
- 証書(運転免許証、パスポートを含みます。)、稿本、設計書、図案、プログラム、データ等
※通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書および乗車券等に、盗難によって損害が発生した場合は、保険の対象となります。
建物電気的・機械的事故特約(専用・併用住宅用)
給湯設備や床暖房等の建物付属機械設備の故障による損害を補償してくれます。
保険対象に建物を含み、契約プランが「フルサポートプラン」「セレクト(水災なし)プラン」の場合にセット可能です。
※保険期間の途中でセットすることはできません。
保険金が支払われる主な場合
建物付属機械設備が故障して損害が生じた場合に、損害の額から免責金額を差し引いた額を損害保険金として支払われます。
1回の事故につき建物保険金額が限度額となります。
バルコニー等専用使用部分修繕費用特約(自動セット)
建物の補償対象となる事故によってバルコニー等の共用部分が損害を受けて、管理規約に基づき自己資金で修繕した場合に保険金が支払われます。
保険の対象がマンション戸室等の場合には、必ずセットされる特約です。
保険金が支払われる主な場合
契約プランの「保険金をお支払いする主な場合」に該当する事故によって、被保険者が使用・管理しているバルコニー等の共用部分が損害を受け、管理規約に基づいて自己資金で修繕した場合に、修繕費用の実費をバルコニー等修繕費用保険金として支払われます。
1回の事故につき限度額は30万円です。
賃貸住宅オーナー向けの特約
家賃収入特約
火災等の事故により賃貸住宅の家賃収入が得られなくなった場合に損失額を補償してくれます。
保険の対象を賃貸住宅としている場合(空室が5割超の場合を除く)にセット可能な特約です。
保険金が支払われる主な場合
契約内容に記載されている事故によって、建物が損害を受け家賃の損失(復旧期間内の損失額)が発生した場合に家賃収入保険金が支払われます。
※復旧期間については、契約時に設定する約定復旧期間です。
例えば
- 火災によって賃貸住宅が燃えてなくなり、家賃収入もなくなった場合。
- 大雨による洪水で床上浸水し、家賃収入がなくなった場合。(フルサポートプラン、セレクト(破損汚損なし)プランに加入した場合のみ補償)
家主費用特約
賃貸住宅内での死亡事故発生に伴い空室期間、家賃値引期間分の家賃収入の損失や、清掃、脱臭、遺品整理等にかかる費用を補償してくれます。
保険の対象に建物を含み、契約プランが「フルサポートプラン」「セレクト(水災なし)プラン」で、家賃収入特約をセットした場合にセット可能です。
賃貸住宅内とは・・・
居住者が賃借する戸室(専用使用部分)のことで、共用部分は含まれません。
一戸建ての場合には、付属建物およびその敷地が含まれます。
保険金が支払われる主な場合
・家賃収入保険金
賃貸住宅内で死亡事故(自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死)が発生し、事故発見日から90日以内に賃貸住宅(上下左右の隣接戸室を含む)が空室となり家賃を損失した場合、家賃収入保険金が支払われます。
空室となった賃貸住宅とは?
■死亡事故が発生した賃貸住宅(戸室)
<対象となる家賃の損失>
・30日以上続いた空室期間内に発生した家賃の損失
・新たな入居者への家賃値引期間内に発生した家賃の損失
■上下左右の隣接戸室(死亡事故により物的損害があった戸室に限られる)
<対象となる家賃の損失>
・30日以上続いた空室期間内に生じた家賃の損失
※空室期間または値引期間は、賃貸借契約の終了から12か月間が限度となります。
なお、値引期間については入居希望者に対して、死亡事故の事実を重要事項等の説明として書面等にて告知する必要があります
●死亡事故対応費用保険金
死亡事故が発生した賃貸住宅等を賃貸可能な状態に復旧するために修復、改装、清掃、消毒または脱臭等に必要な原状回復費用や、被保険者が支出を余儀なくされた遺品整理費用、葬祭費用等の事故対応費用に対して死亡事故対応費用保険金が支払われます。
事故発見日から180日以内に発生した費用に限られ、1回の事故につき100万円が限度となります。
賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約
賃貸建物の保守、管理等に関する賠償事故を補償してくれます。
保険の対象を賃貸住宅としている場合にセットすることができます。
保険金が支払われる主な場合
建物の偶然な事故または建物を賃貸する仕事の遂行に起因する偶然な事故により他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に賃貸建物所有者賠償保険金が支払われます。
1回の事故につき賃貸建物所有者賠償保険金額が限度となります。
また、実際に負担した以下の実費も合わせて支払われます。
- 損害防止費用
- 権利保全行使費用
- 緊急措置費用
- 示談交渉費用
- 争訟費用
マンション居住者包括賠償特約 示談交渉サービスあり
賃貸マンションの全居住者を対象に日常生活での賠償事故をまとめて補償してくれます。
マンション等の共同住宅建物を保険対象にしている場合にセット可能です。
保険金が支払われる主な場合
マンションの居住者の日常生活賠償事故または事業用戸室からの偶然な漏水による水ぬれ事故等により、他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合にマンション居住者包括賠償保険金が支払われます。1回の事故につきマンション居住者包括賠償保険金額が限度となります。
また、実際に負担した以下の実費も合わせて支払われます。
- 損害防止費用
- 権利保全行使費用
- 緊急措置費用
- 示談交渉費用
- 争訟費用
その他の特約
日常生活賠償特約 示談交渉サービスあり
漏水事故で下の階の家財に損害を与えたなど、日常生活で他人に与えた損害について補償してくれます。
全ての契約プランにセットすることができます。
保険金が支払われる主な場合
国内で発生した住宅の所有・使用・管理に起因する事故や日常生活の事故により他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金を日常生活賠償保険金として支払われます。
限度額は1回の事故につき3億円となっています。
また、実際に負担した以下の実費も合わせて支払われます。
- 損害防止費用
- 権利保全行使費用
- 緊急措置費用
- 示談交渉費用
- 争訟費用
例えば
- 自転車でお年寄りとぶつかって、骨折させてしまった場合。
- 公園で子どもがキャッチボールしている中で、他の子どもにボールが当たって、ケガをさせてしまった場合。
弁護士費用特約
国内で発生した事故で死傷したり、財物に損害を受けて相手方に損害賠償請求を行う場合の費用や法律相談を行う場合の費用を補償してくれます。
すべての契約プランでセットすることが可能です。
保険金が支払われる主な場合
- 弁護士費用等保険金・・・
保険者が被害にあって、三井住友海上の承諾を得て相手との交渉を弁護士に依頼する場合に弁護士費用等保険金が支払われます。(限度額は1回の事故につき300万円) - 法律相談費用保険金・・・
保険者が被害にあって、弁護士、司法書士、行政書士に法律相談を行う場合に、法律相談費用保険金が支払われます。(限度額は1回の事故、被保険者1名ごとにつき10万円)
受託物賠償特約 示談交渉サービスあり(国内のみ)
預かり物やレンタル品を壊してしまった場合に、持ち主に対し、損害を補償してくれます。
全ての契約プランにセットすることができます。
保険金が支払われる主な場合
国内で他人から預かった物やレンタル品を、使用・管理している間に発生した破損、紛失または盗取について、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金を受託物賠償保険金として支払われます。
限度額は1回の事故につき30万円。
限度額は希望すれば100万円とすることも可能です。
また、実際に負担した以下の実費も合わせて支払われます。
- 損害防止費用
- 権利保全行使費用
- 緊急措置費用
- 示談交渉費用
- 争訟費用
借家賠償・修理費用特約 示談交渉サービスあり
事故によって借りている住宅に損害を与えてしまった場合の賠償金や修理費用を補償してくれます。
借用住宅内の家財が保険の対象になっていればセットすることができます。
保険金が支払われる主な場合
・借家賠償保険金
被保険者に責任がある不測かつ突発的な事故によって、借りている家に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額および判決による遅延損害金から免責金額を差し引いた額が借家賠償保険金として支払われます。
1回の事故につき借家賠償保険金額が限度額となります。
また、実際に負担した以下の実費も合わせて支払われます。
- 損害防止費用
- 権利保全行使費用
- 示談交渉費用
- 争訟費用
・修理費用保険金
不測かつ突発的な事故によって借りている家に損害が発生し、建物貸借契約に基づきまたは緊急的に修理した場合(法律上の損害賠償責任を負担する場合を除く)に、修理費用から免責金額を差し引いた額を修理費用保険金として支払われます。
1回の事故につき300万円が限度額となります。
※補償対象事故を火災、破裂・爆発の事故に限定し借家賠償・修理費用(火災等限定)特約をセットすることも可能です。
失火見舞費用特約/類焼損害・失火見舞費用特約
失火見舞費用特約と類焼損害・失火見舞費用特約は同時にセットできませんので、どちらか一方のみのセットとなります。
失火見舞費用特約では、火災、破裂・爆発の事故で、近隣に損害を与えた場合に支払った見舞金の費用等を補償してくれます。
類焼損害・見舞費用特約は、失火見舞費用特約の補償に加えて、法律上の損害賠償責任の有無関係なく、近隣に発生した損害も補償してくれます。
類焼損害・見舞費用特約の保険金には、失火見舞い費用保険金と類焼損害見舞費用保険金が含まれます。
保険金が支払われる主な場合
・失火見舞費用保険金
保険対象の建物、または保険対象の家財、家財を収容する建物から火災、破裂・爆発が発生し、その事故によって第三者の所有物
に損害を与えた場合に、支出した見舞金等の費用の額を失火見舞費用保険金として支払われます。
限度額は1被災世帯あたり30万円、1回の事故につき損害保険金の30%となっています。
・類焼損害・見舞費用保険金
保険対象の建物、収容家財、または保険対象の家財もしくは家財を収容する建物から火災、破裂・爆発が発生し、その事故によって近隣の建物やその収容動産に損害を与えた場合に、損害の額から他の保険契約(類焼先で契約している火災保険等)から支払われる保険金の額を差し引いた額を類焼先に類焼損害保険金として支払われます。
限度額は、1事故ごと1億円が限度です。
類焼補償対象物に含まれないもの
- 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
- 1個または1組30万円を超える貴金属等
- 商品、原料、材料、見本品、展示品、受託品等
防犯対策費用特約(自動セット)
建物に犯罪行為が起きた場合に再発防止としての建物の改造費用や防犯機器などの設置費用、要したドアの錠の交換費用を補償されます。
保険の対象が建物の場合には、必ずセットされる特約です。
保険金が支払われる条件
- 建物において、保険期間中に不法侵入を伴う犯罪行為(警察に届け出あり)が発生し、180日以内に再発防止のために建物の改造や装置などを設置し費用を負担した場合
・・・実費(限度額:20万円) - 所有・管理するドアの鍵が盗難にあいドアの鍵の交換費用を負担した場合
・・・実費(限度額:10万円)
事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約(自動セット)
事故の際、必要となる諸費用を補償してくれます。
事故時諸費用特約は、全ての契約プランに自動セットされますが、希望すればセットしないことも可能です。
保険金が支払われる主な場合
損害保険金が支払われる場合に、損害保険金の10%(限度額:300万円)を事故時諸費用保険金として支払われます。
※補償対象事故を火災、落雷、破裂・爆発の事故に限定し事故時諸費用(火災等限定)特約をセットすることも可能です。
特別費用保険金特約(自動セット)
建物の損害に対する保険金の額が1回の事故で建物保険金額に相当する額となり、契約が終了する場合に、特別費用保険金が支払われます。
保険の対象が建物の場合には、必ずセットされる特約です。
保険金が支払われる主な場合
建物の損害に対する保険金の額が1回の事故で建物保険金額に相当する額となり、契約が終了する場合に、損害保険金の10%(限度額:200万円)が支払われます。
1回の事故につき1敷地内ごとに限度額は200万円です。