
地震保険とは?徹底解説!
地震保険はどのような保険か知っているでしょうか?
「地震が起きた時に補償してくれる保険」と考えいる方が多いと思います。
確かに、これは間違っていません。
しかし、地震がおきたからといって何でも補償してくれるわけではありません。
どんな状態になったら地震保険でいくら補償してくれるのか理解している人は少ないかもしれません。
そんなこと知らなくていいんじゃない? と思う人もいるかもしれません。
しかし、最近大規模な地震が多くなってきていますよね。
日本に住んでいる限り地震から逃れることはできません。
ということは、いつ地震が起きるかわからないということです。
なのに、地震が起きた時に補償してくれる保険について、何となく知っているという程度で本当に大丈夫なのでしょうか。

FP
今回は、地震保険について徹底解説していきます。
地震保険とは?
地震保険の正式名称は「家計地震保険」といい、居住用の建物や家財が保険の対象です。
建物、家財以外のものを補償の対象とすることはできません。
地震保険は、地震の損害が巨大になる可能性や発生時期、頻度の予測が非常に困難であること、そして広域災害に発展する可能性もあることから、民間保険会社だけで補償することは難しく負担も大きすぎるため、「地震保険に関する法律」に基づき政府と損害保険会社が共同で運営しています。
そのため、地震保険の保険料は一律となっており、保険会社は利益を得ていません。
保険料は将来発生するかもしれない地震に備え積み立てられているのです。
地震保険の保険金額は?
地震保険の保険金額は主契約となる火災保険の保険金額の30~50%の範囲内となっています。
しかし、限度額があり、建物が建物が5000万円、家財が1000万円までとなっています。
地震保険は原則、火災保険に自動付帯となります。
付帯するときは、建物と家財の双方をセットしたり、建物にのみ、家財にのみのようにどちらか一方だけをセットすることもできます。
例えば
火災保険金額が建物1500万円、家財600万円の場合
地震保険金額は
・建物450~750万円
・家財180~300万円 となります。
地震保険の損害認定基準とは?
地震保険は、損害を受けた建物や家財の損害の程度により、支払われる保険金が決まっています。
損害の程度は「全損」「半損」「一部損」の3段階となっています。
損害の程度の説明は地震保険の補償対象とは?で説明しています。
損害の認定は、「地震保険損害認定基準」に基づき建物と家財を別々に認定されます。
建物の損害認定について
Case1 木造建物の場合
木造建物には在来軸組工法、枠組壁工法がありますが、それぞれの工法の主要構造部に着目して損傷程度を調査されます。
在来軸組工法の建物の主要構造部
・軸組(柱)
・基礎(布コンクリート)
・屋根(屋根面)
・外壁(外壁面)

枠組壁工法の建物の主要構造部
・外壁(1階の外壁面)
・内壁(1階の入隅部)
・基礎(布コンクリート)
・屋根(屋根面)
そして、損害認定基準から物理的な損傷割合と階数(平屋建、2階建、3階建)ごとに定められた損害割合、地盤等に損害がある場合はその損害も合算し、損害の程度の認定が行われます。
損害の程度
・全損(損害割合50%以上)
・半損(損害割合20%以上~50%未満)
・一部損(損害割合3%以上~20%未満
・支払い対象外(3%未満)
損害認定基準で全損と認定されるのは?
在来軸組工法の建物の場合
- 地震の振動による基礎の傾斜が約3度を超えた時
- 柱の傾斜角が3度以上で柱の沈下・柱の断面積の3分の1以上の欠損がある時
- 柱の折損等が、建物全体の柱の本数の40%を超えた時
枠組壁工法の建物の場合
- 地震の振動による基礎の傾斜が約3度を超えた時
- 外壁の傾斜角が1度以上で外壁表面に亀裂、破断がある時
- 外壁面及び壁の継ぎ目に亀裂、剥落、破損、張り立て面の目地切れ等があり、補修を要するものの割合が、1階の外周延べ長さの25%を超えた時
第2次査定
主要構造部(軸組、基礎、屋根、外壁、内壁等)に損傷がなくても、「内壁、床組」に物理的な損傷がある場合、より詳細な調査を要する場合は第2次査定が実施され、それらの損傷割合も加算され、全体の損害割合が求められます。
Case2 鉄筋コンクリート造建物の場合

FP
損害認定基準で全損と認定されるのは
- 最大沈下量が100cmを超える時
- 傾斜が約1.2°を超える時
- 損傷割合が50%を超える場合
建物全体に沈下、傾斜がない場合や、沈下、傾斜による損傷割合が50%に至らない場合、損傷の最も大きい階の柱や梁といった部分的被害に着目し、沈下、傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し損害割合が求められます。
例外
建物の沈下を伴わない傾斜(部分傾斜)がある場合、部分傾斜による被害と部分的被害のいずれか高い値を全体の損害割合とされます。
Case3 鉄骨造建物の場合

FP
損害認定基準で全損と認定されるのは
- 地震の振動による(地盤の液状化は除く)最大沈下量が40cmを超える時
- 傾斜が約1.7°を超える時
- 建物全体が1階で総崩壊している時
- 平面的に建物の4分の1以上の部分で倒壊している時
- 外壁の種類により「はらみ出し」または「剥落」、「局部破壊」または「崩落」している外壁の被害が建物全体の外壁の50%を越える時
建物全体に沈下、傾斜がない場合や、沈下、傾斜による損害割合が全損に至らない場合は、建物各階の開口部、外壁といった部分的被害に着目し、沈下、傾斜による損害割合と開口部、外壁のどちらか高い値の部分的被害の損害割合を合算し損害割合が求められます。
建物の損害認定基準では、主要構造部の損害に着目するため、ガラスの破損や給排水管の損傷、水ぬれなどの損害はいっさい加味されません。
地盤の液状化による損害の場合・・・
東日本大震災で地盤の液状化現象が多数発生したことから、地震振動による損害認定方法に加え、液状化特有の損害に着目した損害認定方法も基準に追加されました。
地盤液状化の損害認定(木造・鉄骨造建物)
【全損】
- 傾斜が1°を超える時
- 沈下が30cmを超える場合
【半損】
- 傾斜が0.5°を超え、1°以下の時
- 沈下が15cm~30cm以下の場合
【一部損】
- 傾斜が0.2°~0.5°以下の時
- 沈下が10cm~15cm以下の場合
傾斜・最大沈下量は、いずれか高いほうの認定区分が採用され、建物の傾斜が約1°あると生理的な限界値を超えると言われています。
家財の損害認定について

FP
家財の場合、見た目で明らかに全損となる時は、全損と認定されます。
損害認定
・全損(損害割合80%以上)
・半損(損害割合30%以上~80%未満)
・一部損(10%以上~30%未満)
・支払い対象外(損害割合10%未満)
家財の損害認定における5分類と代表品目とは?
- 食器陶器類・・・食器、食料品、調理器具など
- 電気器具類・・・電子レンジ、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機など
- 家具類・・・食器戸棚、タンス、机など
- 身回品その他・・・カメラ、書籍、鞄、靴など
- 衣類寝具類
代表品目に該当するものがない時は、代替できる品目がある場合もあります。
例えば
代表品目:電子レンジ 代替できる品目:炊飯ジャー、食器乾燥機、電気ポット
地震保険の保険金が支払われないケースとは?

FP
他にも、保険金が支払われないケースがあるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
保険金が支払われないケース
・建物・家財が損害を受けても、損害の程度が一部損に至らない場合
・保険契約者や被保険者等の故意もしくは重大な過失または法令違反
・地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合
・戦争・外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動、核燃料物質もしくは核燃料物質等によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性により発生した損害
これらの場合は、保険金が支払われません。
損害認定された損害の程度よりも、もっと損害が大きいと感じる場合は?
保険会社の損害認定で「一部損」と判定されたが、もっと損害が大きいと思った場合はどこに連絡すればいいのでしょうか?

FP
保険会社から派遣された損害調査員や損害保険鑑定人による調査や判定に疑間を感じたら、保険会社に再調査を依頼しましょう。
再調査でも円満解決できなかったら
調査した際のポイントや判定の根拠を確認しても、円満解決できなければ「そんぽADRセンター(損害保険紛争解決サポートセンター)」に苦情の申し出を行ってください。
苦情の申し出を行なっても、保険会社との間で苦情解決できなかったときは、「そんぽADRセンター」に対して紛争解決手続の申立てをすることができます。
※そんぽADRセンター(損害保険紛争解決サポートセンター)とは、法律に基づく指定紛争解決機関(裁判外紛争処理機関)で紛争解決委員には弁護士など中立公正な第二者が選任されます。
今回は地震保険についてや、損害認定の方法などをご紹介しました。
少し難しいと感じる部分もあるかもしれませんが、しっかり補償を受け取るためにも理解が必要な部分となります。
地震保険の補償対象とは?でも、事例を紹介しながら、補償対象となるのかご説明しています。
ぜひ、ご覧ください。