
地震保険を加入する際に基礎知識があると役立ちますので、参考にしてみてください。
地震保険とは?

地震保険は、地震の損害が巨大になる可能性や発生時期、頻度の予測が非常に困難であること、そして広域災害に発展する可能性もあることから、民間保険会社だけで補償することは難しく負担も大きすぎるため、「地震保険に関する法律」に基づき政府と損害保険会社が共同で運営しています。
そのため、地震保険の保険料は一律となっており、どの保険会社で契約しても保険料は変わりません。
保険料は将来発生するかもしれない地震に備え積み立てられています。
地震保険のみで契約することはできず、火災保険と同じ保険会社の地震保険に加入する必要があります。
地震保険の補償内容
地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって建物または家財が損害を受けた場合に保険金が支払われます。
例
- 地震で火災が発生し建物が焼けた場合
- 地震で建物が倒壊した場合
- 津波により建物が流された場合
など
地震保険の保険金額
地震保険の保険金額は、主契約となる火災保険の保険金額の30~50%の範囲内と決まっており、限度額は建物が建物が5,000万円、家財が1,000万円までとなっています。
地震保険に加入する際は、建物と家財の両方をセット、建物にのみ、家財にのみのどちらか一方だけを契約することもできます。
地震保険の保険金額の例
地震保険金額は
- 建物保険金額・・・450~750万円
- 家財保険金額・・・180~300万円
となります。
地震保険の損害認定基準
地震保険は、損害を受けた建物や家財の損害の程度によって、支払われる保険金が決まっています。
損害の程度は全損・半損・一部損の3段階となっています。
損害の認定は、地震保険損害認定基準に基づいて建物と家財を別々に認定されます。
これは、大地震が発生した場合でも短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払う必要があるためと言われています。
損害の程度と保険金額
- 全損(建物の時価50%以上の損害):建物の地震保険金額の100%
- 半損(建物の時価20%以上50%未満の損害):建物の地震保険金額の50%
- 一部損(建物の時価3%以上20%未満の損害):建物の地震保険金額の5%
【家財】
- 全損(家財の損害額が家財の時価80%以上の場合):家財の地震保険金額の100%
- 半損(家財の損害額が家財の時価30~80%未満の場合):家財の地震保険金額の50%
- 一部損(家財の損害額が家財の時価10~30%未満の場合):家財の地震保険金額の5%
※地震によって損害を受けたとしても、一部損にも該当しない損害の場合、保険金が支払われることはありません。
地震保険で保険金がもらえない時
地震保険で保険金がもらえない場合があります。
- 保険契約者、被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故
- 戦争、内乱などによる事故
- 地震等の際における紛失または盗難
- 地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた事故 など
年々、地震による災害も増えてきています。
火災保険では、地震による損害は一切補償されません。
地震保険で地震に備えましょう。