
日新火災の賃貸用火災保険の特徴 ネット加入で保険料がリーズナブル!
ファイナンシャルプランナー 金子賢司
【経歴】 東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
<保有資格>CFP
今回は日新火災の賃貸住宅用の火災保険「お部屋を借りるときの保険」についてご紹介していきます。
日新火災の賃貸用火災保険「お部屋を借りるときの保険」とは?

FP
家財の補償
火災、落雷、水ぬれ、盗難などで保険対象の家財(家具や家電、衣服など)に生じた損害を補償してくれます。
大家さんへの賠償
火災、水ぬれなどで借りている部屋に損害が生じた場合に、大家さんへの損害賠償金や修理費用などを補償してくれます。
日常生活のトラブルに
日常生活で発生した偶然な事故によって、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりした場合に損害賠償金などを補償してくれます。
また、被害者になった場合にも弁護士費用や法律相談費用などを補償してくれます。
暮らしの「困った」に
水まわりのトラブルやカギをなくして家に入れないなどの暮らしのトラブルに24時間・365日無料でサポートしてくれます。
日新火災「お部屋を借りるときの保険」の特徴
「お部屋を借りるときの保険」は、賃貸住宅にの入居に必要な補償がセットになっています。
「お部屋を借りるときの保険」の3つの特徴
- リーズナブルな保険料
- 持ち運び可能なポータブル保険
- 契約内容の変更や解約手続きがインターネットで簡単にできる
リーズナブルな保険料
日新火災の「お部屋を借りるときの保険」はインターネットでの契約のため、リーズナブルな保険料となっています。
火災保険料は、「純保険料」と「付加保険料」に分けられます。
- 純保険料:保険金の支払にあてられ、補償内容が同じであれば保険会社による差はありません。
- 付加保険料:保険会社の運営経費にあてられ、保険会社の人件費や宣伝費、事務所費用などです。
保険会社によって保険料が違うのは、主に「付加保険料」に差があるからです。
日新火災の「お部屋を借りるときの保険」ではインターネット契約のため付加保険料が少なくて済みます。
それだけでなく、インターネットで簡単に申し込めるようにシンプルな設計になっています。
付加保険料が少ないことで、リーズナブルな保険料での加入が可能になっているのです。
持ち運び可能なポータブル保険
日新火災の「お部屋を借りるときの保険」は、「家に掛ける保険」ではなく「人に掛ける保険」というのがコンセプトとなっています。
通常の賃貸用火災保険では、転居をする際、建物の構造や地域の違いによって保険料が異なるため、加入している保険料の精算をして契約内容を転居先に合わせて変更するか、 転居先の仲介不動産会社で家財保険に再び加入する必要があります。
転居先で再び加入する場合、転居前に加入していた家財保険の解約を忘れてしまうと、保険料の二重払となってしまうのです。
日新火災の「お部屋を借りるときの保険」はポータブル保険なので全国どこでも保険料が変わりません。
そのため、面倒な保険料精算はなく、インターネットで住所変更するだけで良く、保険料の二重払も発生しません。

FP
契約内容の変更や解約手続きがインターネットで簡単にできる
日新火災の「お部屋を借りるときの保険」は、契約内容の変更や解約手続きを契約者ページから自分で行うことが可能です。
代理店や保険会社に連絡したり、変更に必要な書類を作成・提出したりする必要がありません。
インターネットでできる手続き
- 住所変更
- 連絡先の変更(電話番号・メールアドレスなど)
- 名前変更(改姓など)
- クレジットカード変更
- 契約解約や自動継続の中止
【更新を止める場合】
満期日の2か月前までに日新火災から保険契約の更新の案内が送付されるので、契約の更新を止める場合は、契約者ページから契約の継続を止める手続を行います。
【途中で契約を解約する場合】
契約の継続時期以外に、保険期間の途中に契約者ページから解約手続を行えば解約することができます。
日新火災の賃貸用火災保険「お部屋を借りるときの保険」の家財補償

FP
地震、噴火等を原因とする事故の場合は、補償してくれませんのでご注意ください。
家財の補償
- 火災
- 落雷
- 破裂・爆発
- 風災・雹災・雪災
- 建物外部からの物体の衝突等
- 水ぬれ
- 盗難
- 通貨・預貯金証書の盗難
- デモに伴う破壊行為

保険金が支払われる場合
- 自宅に雷が落ちたことが原因で、パソコンが故障してしまった場合。
- 空き巣が入り、バッグと現金合わせて15万円が盗まれてしまった場合。
保険金が支払われない場合
- 大雨で河川が氾濫して、床上浸水しカーペットやソファーが汚れてしまった場合。
- 室内で子どもが走り回って、テレビにぶつかりテレビ画面が割れてしまった場合。
日新火災の賃貸用火災保険「お部屋を借りるときの保険」の賠償責任補償
借家人賠償責任
1事故の支払限度額:2,000万円
家財の補償の1.火災、3.破裂・爆発、6.水ぬれの事故によって、借りている部屋に損害を与え、大家さんに対して損害賠償責任を負った場合に損害賠償金等を補償してくれます。

保険金が支払われる場合
- ストーブの消し忘れでボヤを起こし、壁紙やフローリングが焼けてしまった場合
- 洗濯機のホースが外れて水浸しになり、床のフローリングを汚してしまった場合
保険金が支払われない場合
- 室内の模様替えをしていたら壁紙を傷つけてしまった場合
- 子どもが遊んでいる時に、障子を破いてしまった場合
個人賠償責任
1事故の支払限度額:1億円
日常生活で発生した偶然な事故によって、他人の身体をケガさせたり、他人の財物を壊してしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償金等を補償してくれます。
保険金が支払われる場合
- 洗濯機のホースが外れて下の部屋に漏水し、下の住人の家財が濡れて弁償を求められた場合
- 子どもが自転車で車にぶつかりバンパーを破損させ、修理費用を請求された場合
保険金が支払われない場合
- 友だちから借りたゲーム機を誤って床に落として、壊してしまった場合
- 自動車を運転中に飛び出してきた人に接触しケガを負わせてしまった場合
被害事故法律相談費用等
保険期間中の支払限度額:30万円
不測かつ突発的な事故によって被害を受け、身体に障害を負ったり、家財が損害を受けて負担した弁護士費用または法律相談費用を補償してくれます。
保険金が支払われる場合
- 大雨で雨漏りしてベッドや衣類が汚れたので、大家さんに弁償を求めても取り合ってくれず、弁護士に相談した場合
- 子どもが自転車と接触しケガをしたので、加害者に治療費を請求したが支払われず、弁護士に相談した場合
保険金が支払われない場合
- 夫によるDV被害を弁護士に相談した場合
- 自動車の接触事故の交渉を弁護士に相談した場合
日新火災の賃貸用火災保険「お部屋を借りるときの保険」の費用補償
修理費用
1事故の支払限度額:300万円
家財の補償の8以外の事故によって、借りている部屋に損害が発生し、賃貸借契約に基づいて自費で修理を行った場合の修理費用を補償してくれます。

保険金が支払われる場合
- 空き巣に玄関のドアロックを壊され、賃貸借契約で玄関ドアの修理を行った場合
- 外から石が飛んできて窓ガラスが割れてしまい、賃貸借契約で窓ガラスの修理を行った場合
保険金が支払われない場合
- 退去点検の際に、タバコのヤニで壁が黄ばんでいるからと、交換代を請求された場合
- 台風が来た時に窓を閉め忘れて、室内に雨が吹き込みクロスがはがれてしまった場合
日新火災の賃貸用火災保険「お部屋を借りるときの保険」の無料サービス

FP
「すまいのサポート24」では夜間や休日にも対応してくれる24時間・365日サポートのサービスです。
修理業者の手配と30分程度の応急処置費用を無料で提供してくれます。
無料サービスの範囲
- 家のカギの紛失・破損による玄関や勝手口の鍵開け作業
- 給排水管の水もれ箇所に対し30分程度の応急処置作業
- 給排水管のつまり箇所に対し30分程度のつまり除去処置作業(場合によっては有料になることもあり)
- エアコンや給湯器の応急処置
- ハチのトラブルが発⽣した場合に調査・駆除など