保険

保険会社が破綻したら…。契約者を守る保険契約者保護機構とは?

2020年11月10日

大半の人が生命保険や損害保険に加入していると思います。
もし、保険会社が破綻してしまった場合でも補償はされるのか不安ではありませんか?

FP
今回は、保険会社が破綻してしまった時に契約者を保護してくれる保険契約者保護機構について紹介したいと思います。

保険契約者保護機構とは?

保険契約者保護機構とは、保険会社が破綻した時に契約者を保護する法人のことです。

保険契約者保護機構には、生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構があります。
国内で営業する生命・損害保険会社は全て保険契約者保護機構への加入が義務付けられています。

少額短期保険業者(保険金上限1,000万円)や共済には加入義務はありません。

FP
保険会社破綻時の補償割合はこのように決められています。

生命保険

破綻時の責任準備金の90%を補償

損害保険

  • 自賠責保険・地震保険・・・保険金100%補償
  • 自動車保険・火災保険・海上保険・短期傷害保険・海外旅行傷害保険・・・破綻後3か月以内は保険金100%補償。3か月経過後は80%補償。
  • 上記以外の疾病・傷害保険・年金払積立傷害保険など・・・保険金90%補償

※法人契約の火災保険と海上保険は補償の対象外となります。

FP
銀行などの保険代理店で契約した保険でも、保険契約者保護機構がしっかり補償してくれます。

保険会社の支払能力はソルベンジー・マージン比率でみる!

大災害などの通常の予測を上回るようなリスクに対する保険会社の支払能力を見る指標として、ソルベンジー・マージン比率があります。

FP
ソルベンジー・マージン比率は、200%以上あれば保険金等の支払能力に問題はないと言われています。

保険会社のソルベンジー・マージン比率が200%未満になってしまった場合は、金融庁から早期是正措置が発動されます。

損害保険会社のソルベンジー・マージン比率についてはこちらで紹介しています

損害保険
火災保険会社がコロナで破綻!?そんな時に大地震・大災害が発生しても補償されるの?

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保険契約しても8日以内であればクーリング・オフ可能

FP
保険契約であってもクーリング・オフ制度は対象となります。

クーリング・オフ制度とは?

クーリング・オフ制度とは、消費者から契約の撤回、解除ができる制度です。

クーリング・オフをする場合は、契約申込日か契約申込みの撤回等に関する事項を記載してある書面を受け取った日の遅い方の日から、8日以内に書面(ハガキなど)で行います。

保険契約に関するルールを定めた法律「保険法」について

FP
最後に保険法について少し紹介しておきます。

保険法は、保険契約上の関係者の権利義務、保険契約に関する一般的なルールを定めた法律です。
2010年4月1日に施行され、商法の中に定められていた保険契約に関する規定を独立した法律として制定したものです。

保険法で定められていること

  • 生命保険や損害保険だけでなく第三分野(傷害疾病保険など)や共済契約に関する規定
  • 契約時の告知義務や保険会社が保険契約を解除できる規定
  • 保険法の規定よりも、保険契約者・被保険者・保険金受取人に不利な内容の約款の定めは無効となる片面的強行規定

保険金の支払時期に関する規定は、保険法施行日以前の保険契約にも適用されます。

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ウィズマネ編集部 ファイナンシャルプランナー

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