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チャブ損害保険の火災保険「すまいのプロテクト」はまさに総合保険!

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監修者

ファイナンシャルプランナー 竹国弘城

【経歴】 証券会社、保険代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。より多くの方がお金について自ら考え行動できるよう、お金に関するコンサルティング業務、執筆業務などを行う。RAPPORT Consulting Office(ラポール・コンサルティングオフィス)代表。1級ファイナンシャルプランニング技能士/CFP

目次

チャブ損害保険の火災保険とは?

すまいのプロテクト

住宅と家財について、火災や台風・洪水などの自然災害、給排水設備からの漏水や盗難などによる損害を補償してくれます。

地震保険

地震、噴火、津波による損害を補償してくれる地震保険で「すまいのプロテクト」に原則セットとなっています。

リビングプロテクト総合保険

賃貸住宅入居者専用の火災保険となります。
契約者を取り巻くリスクの多様化に対応して補償してくれます。

チャブ損害保険の火災保険「すまいのプロテクト」とは?

すまいのプロテクトは、住宅を取りまくさまざまな損害が生じた場合に、保険金が支払われる火災保険です。

すまいのプロテクトの補償内容は契約するプランによって変わります。
契約プランはタイプ1~5から選ぶことができます。

すまいのプロテクトの基本補償

  1. 火災・落雷・破裂爆発
  2. 風災・雹災(ひょうさい)・雪災
  3. 水災
  4. 物体の落下・水濡れ・暴力行為
  5. 盗難
  6. 不測の事故

出典:チャブ保険

補償の対象ではない家財について
・自動車(原動機付自転車を除いた、自動三輪車および自動二輪車)
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、その他これらに類する物
※家財が保険の対象の場合、通貨、預貯金証書は盗難によって損害が発生した時に限り、保険の対象として取り扱われます。

明記すれば保険の対象に含まれる家財
申込書に明記すれば、保険の対象に含めることができます。
・貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物などの美術品で1個または1組の価額が30万円を超えるもの

すまいのプロテクトの費用保険金

残存物取片づけ費用保険金

火災・落雷・破裂爆発、風災・雹災・雪災、水災、物体の落下・水濡れ・暴力行為、盗難による盗取・損害、不測の事故、に対して損害保険金が支払われる場合に残存物取片付け費用保険金(限度:損害保険金×10%)が支払われます。

損害防止費用

消火活動のために費消、損傷した物の修理・再取得する費用が支払われます。

すまいのプロテクトの特約

事故時諸費用補償特約

損害保険金が支払われる場合に、臨時に発生する費用に対し損害保険金の10%、20%、30%(契約時に選択)が保険金として支払われます。
限度額:1事故につき、1敷地内ごと100万円

持ち出し家財損害補償特約

家財を保険対象としている場合、被保険者または生計を共にする同居の親族によって建物から国内外に一時的に持ち出された家財に、偶然な事故で発生した損害を補償してくれます。
限度額:30万円(自己負担額1万円)

地震火災費用補償特約

地震、噴火、これらによる津波を原因とする火災で、建物が半焼以上となった場合や家財が全焼となった場合に保険金が支払われます。
限度額:1事故につき1敷地内ごと300万円(保険金額×5%)

ドアロック取替え費用補償特約

盗難で損害保険金が支払われる場合、建物から持ち出された鍵が国内で盗取された際に、出入口のドアロックを取り替える為に必要な費用を補償してくれます。
限度額:1事故1敷地内ごと3万円

風災等支払方法変更特約

この特約を適用すると、風災、雹災、雪災によって損害が発生した場合の損害保険金の支払方法を、損害額に関係なく補償される方式から、損害額が20万円以上の時に補償される方式に変更できます。

水災縮小支払特約

この特約を適用すると、台風、暴風雨、豪雨などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石などの水災によって、損害が発生した場合の損害保険金の支払方法を縮小支払のない実損払方式から損害割合に応じた70%縮小支払または定率払の方式に変更できます。

  1. 損害割合30%以上:損害額または保険金額のいずれか低い額×70%
  2. 床上浸水(損害割合15%以上30%未満):保険金額×支払割合10%(限度額:1回の事故につき1敷地内ごと200万円)
  3. 床上浸水(損害割合15%未満):保険金額×支払割合5%(限度額:1回の事故につき1敷地内ごと100万円)

②、③の損害保険金の合計額は、1回の事故につき1敷地内ごとに200万円が限度

総合個人賠償責任補償特約

被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金、判決によって支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金などを支払限度額として補償してくれます。

保険金が支払われる主な場合

  • 個人賠償責任:住宅の所有・使用・管理、被保険者の日常生活に起因する偶然な事故によって他人の身体の傷害(他人への名誉棄損やプライバシーの侵害を含む)または財物の損壊、使用不能に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されます
  • 保管物賠償責任:被保険者が使用・管理する他人の財物の損壊・盗取によって法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されます。

事故被害者弁護士費用補償特約

国内での日常生活で発生した偶然な事故によって、被保険者が被害を受けた場合に、損害賠償請求のために負担した法律相談費用・弁護士費用等を補償されます。
(総合個人賠償責任補償特約をセットした場合にセット可能)

限度額(1回の損害賠償請求かつ1契約年度につき)

  • 法律相談費用:1回あたり1万円、1被害者あたり3万円
  • 弁護士費用等:300万円

借家人賠償責任・修理費用補償特約

  • 借家人賠償責任補償:借用戸室が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故によって損壊し、被保険者が貸主に対して損害賠償責任を負った場合に、支払限度額を限度として損害賠償金、訴訟費用などを補償してくれます。
    限度額:1000万円、2000万円、3000万円、4000万円、5000万円、6000万円、7000万円、8000万円、9000万円、1億円(1事故につき)から契約時に選択
  • 修理費用補償:基本補償の事故の区分1、2、4、5の事故によって借用戸室に損害が発生し、被保険者が貸主との契約に基づきまたは緊急的に、事故の費用で修理した場合に、修理費用を補償してくれます。
    限度額:100万円、200万円、300万円(1事故につき)

賃貸建物所有者賠償責任補償特約

賃貸建物の所有・使用・管理または被保険者の建物賃貸・管理業務の遂行に起因する偶然な事故によって、他人の身体の傷害または財物の損壊に対して、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金、遅延損害金等を補償してくれます。
限度額:1000万円、3000万円、5000万円、1億円(1事故につき)契約時に選択

家賃補償特約

損害保険金が支払われるべき事故によって、賃貸住宅建物が損害を受けて発生した家賃の損失を補償してくれます。
支払われる金額:建物ごとに保険証券記載の家賃月額×復旧期間の月数

バルコニー等修繕費用特約(自動セット)

区分所有された共同住宅建物の専有部分である場合に、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載のある事故によって、被保険者が専ら使用管理する共用部分に損害が発生し、被保険者が負担した修繕費用を支払限度額を限度に補償されます。
限度額:1事故につき、1敷地ごと30万円

屋外設備・装置補償対象外特約(自動セット)

保険対象に建物がある場合、屋外設備・装置の補償を補償対象外とできる特約です。

補償の重複について
特約の契約では、補償内容が同種の保険契約が他にある場合、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合もあります。
補償内容の差異や保険金額を確認して、特約が必要かを判断したうえで、契約してください。