
チャブ損害保険「リビングプロテクト総合保険」は家財から任意特約まで充実
ファイナンシャルプランナー 牧野 章吾
【経歴】 新卒で証券会社に入社。2年目に本社マーケット部門に異動になり、都内上場法人を担当する。2021年より、キャリア・資格の総合メディア「My Option」を運営。証券アナリスト、ファイナンシャル・プランナー資格保有。
チャブ損害保険の賃貸用火災保険「リビングプロテクト総合保険」とは?
チャブ損害保険の「リビングプロテクト総合保険」は、賃貸入居者用の火災保険となっています。
チャブ損害保険の戸建・分譲マンション用火災保険「すまいのプロテクト」については、こちらで詳しくご紹介しています。
リビングプロテクト総合保険の補償内容
- 家財の補償
- 費用の補償
- 賠償責任などの特約の補償(自動付帯)
- 任意付帯特約(オプション)
の4つの補償があります。
それぞれの補償を詳しくご紹介していきましょう。
チャブ損害保険の賃貸用火災保険「リビングプロテクト総合保険」の4つの補償
家財の補償
補償内容
- 火災
- 落雷
- 破裂・爆発
- 建物外部からの落下・飛来・衝突・倒壊
- 水濡れ
- 暴力行為・破壊行為
- 水災
- 盗難
- 風災・雹災・雪災
- ①から⑨以外の偶然な事故による破損・汚損等

チャブ損害保険の「リビングプロテクト総合保険」で支払われる保険金は【再調達価額】を基準に、保険金額を限度として実際の損害額が支払われます。
再調達価額・・・
同等の家財を再取得するのに必要な金額
家財の再調達価額の参考価格
家財の再調達価額を算出する際に活用してみて下さい。
家財の再調達価額は世帯や年齢によって変わります。

保険金が支払われる時
水災・・・
再調達価額の30%以上の損害や、床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水によって損害が発生した場合
風災・雹災・雪災・・・
保険の対象である家財を収容する建物の外側部分が風災・雹災・雪災で破損したことによって家財に損害が発生した場合
盗難・・・
- 通貨の場合:1事故、1敷地内ごとに20万円が限度
- 小切手の場合:1事故、1敷地内ごとに損害保険金は20万円が限度
支払いの条件・・・盗難発覚後、直ちに小切手の振出人に盗難を通知し、振出人を通じて支払金融機関に支払停止の届け出を行い、かつ盗難にあった小切手に対して支払いがなされたことが条件 - 預貯金証書の場合:1事故、1敷地内ごとに200万円または保険金額のいずれか低い額が限度
支払い条件・・・盗難発覚後、直ちに預貯金先あてに被害の届け出をおこない、かつ盗難にあった預貯金証書により現金が引き出されたことが条件 - 乗車券等の場合:1事故、1敷地内ごとに5万円を限度
支払い条件・・・盗難発覚後、直ちにその運輸機関または発行者に届出をしたことが条件
破損・汚損・・・
損害の額から免責金額1万円を引いた額が損害保険金となりますが、1回の事故につき30万円が限度
貴金属、宝石、美術品等の損害
貴金属、宝石、美術品等の損害は、市場価格を基準に損害額は算出されますが、1個、1組または1対の損害保険金は30万円が限度
持ち出し家財の損害
保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財が、日本国内の他の建築物内で①から⑨の事故で損害が生じた場合、1事故につき100万円または保険金額の20%のいずれか低い額が限度 (水災及び通貨、小切手、預貯金証書、乗車券等の盗難の事故を除く)
その他の家財の補償
引越し中家財損害保険金
保険証券記載の建物からの引越し中に発生した家財の損害を補償してくれます。(水災・通貨・乗車券などの盗難は除く)
損害の額から免責金額1万円を引いた額が損害保険金となりますが、1回の破損等につき30万円が限度
保険証券記載の建物に入居する際の引越し中に発生した損害の場合は補償対象外となります。
法人等の被保険者に関する特約
保険契約者が法人等(個人事業主を含む)で、保険証券記載の建物にその役員または使用人が居住する場合、被保険者を特定しないときは、「契約者の役員または従業員で保険証券記載の建物に居住する者」が被保険者にあたります。
同居人の家財の損害を補償
被保険者の同居人(賃貸借契約上の借主および同居人に限る)が所有する家財も補償対象となります。
費用の補償
水道管修理費用
保険証券記載の借用戸室の専用水道管が凍結によって損壊し、自分の費用で修理した場合
支払われる保険金額
損害発生直前の状態に復旧するために発生した費用
1事故、1敷地内につき10万円が限度
鍵取替え費用
盗難によって損害保険金が支払われる時、または保険証券記載の建物から持ち出された出入口の鍵が日本国内で盗取された場合
支払われる保険金額
保険の対象を収容する建物の出入口のドアロックの交換費用の実費
1事故、1敷地内につき3万円が限度
臨時費用
①~⑦、⑨の事故が発生し、損害保険金が支払われる場合
支払われる保険金額
損害保険金×30% 1事故、1敷地内につき100万円が限度
残存物取片づけ費用
①~⑦、⑨の事故によって、損害保険金が支払われる場合
支払われる保険金額
損害を受けた家財の残存物の取片づけに必要な金額
損害保険金の10%が限度
失火見舞費用
保険証券記載の建物内で火災、破裂・爆発を起こし、第三者の所有物を滅失、損傷、汚損させた場合
支払われる保険金額
事故によって生ずる見舞金等の費用として20万円×被災世帯数
1事故について保険金額の20%が限度
特別費用
損害保険金の支払額が保険金額の70%を超えて保険契約が終了した場合
支払われる保険金額
損害保険金×10% 1事故、1敷地内につき200万円が限度
地震火災費用
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災によって、家財が全焼または家財の収容建物が半焼以上になった場合
支払われる保険金額
保険金額×5%
1事故、1敷地内につき300万円が限度
賠償責任などの特約の補償(自動付帯特約)
個人賠償責任
借りている部室の使用・管理の中で、偶然な事故または日常生活に起因する事故によって、他人の身体の障害、財物の損壊もしくは使用不能に対して法律上の損害賠償責任を負った場合
例)洗濯機の水が漏れて、下の階の入居者の家財を水浸しにしてしまった。
支払われる保険金額
損害賠償金 1事故につき1億円が限度
借家人賠償責任
被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により借りている部屋に損害を与え、被保険者がその部屋の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合
例)火災を起こしてしまい、家主に賠償しなければならなくなってしまった。
支払われる保険金額
損害賠償金-免責金額
保険証券記載の支払限度額が限度
※保険証券記載の免責金額が適用されますが、火災、破裂・爆発、給排水設備に発生した事故による水濡れの場合には、免責金額は適用されません。
修理費用
①~⑥、⑧、⑨の事故により借りている部室に損害が発生したり、その他偶然な事故により借用戸室の外部に面する出入口のド ア、シャッター、窓ガラスに損害が発生して、賃貸借契約に基づいて、または緊急的に、自分の費用で修理した場合
例)台風で物が飛んできて窓ガラスが割れて、自分の費用で修理をした。
支払われる保険金額
修理費用の実費
保険証券記載の支払限度額が限度
事故被害者弁護士費用
日本国内における日常生活において発生した偶然な事故により被害を受けて、弁護士、司法書士または行政書士に法律相談や損害賠償請求を委任することによる費用を負担した場合
例)被害事故にあい相手が、お金を支払ってくれないため弁護士に相談した。
支払われる保険金額
チャブ損害保険が事前に承認した法律相談および損害賠償請求の委任にかかる費用
1回の損害賠償請求につき、かつ同一契約年度を通じて、保険証券記載の保険金額が限度
任意付帯特約(オプション)
ストーカー行為等対策費用
保険期間中に日本国内においてストーカー行為等の被害を受けて、警察または検察庁に警告・援助の申出または告訴を行い受理された場合において、被保険者または親族がストーカー対策のための費用を負担した場合
支払われる保険金額
警察等の受理日の90日前から受理日の1年後までに負担した費用
1契約年度につき保険証券記載の保険金額が限度
携行品損害
保険証券記載の建物から日本国内外に一時的に持ち出され、被保険者が携行している被保険者所有の家財に、偶然な事故によって損害が発生した場合
支払われる保険金額
損害額-免責金額(1万円)
1事故につき保険証券記載の支払限度額が限度
1個、1組または1対で損害額が10万円を超えるときは10万円が限度
通貨等、乗車券等の損害額合計が5万円を超えるときは5万円が限度
賃借・引越し費用
損害保険金が支払われる場合に、保険の対象が半損(再調達価額の30%以上の損害)以上の損害を受けた場合
支払われる保険金額
・賃借費用保険金・・・臨時に住宅を借用する費用または宿泊施設を利用する費用
1ヶ月20万円かつ1事故6ヶ月が限度
・引越し費用保険金・・・保険証券記載の建物から引越先ならびに引越先から保険証券記載の建物への引越しに伴う費用
1事故につき40万円が限度
チャブ損害保険の賃貸用火災保険「リビングプロテクト総合保険」には、地震の際には補償されません。
そのため、地震保険は「リビングプロテクト総合保険」にプラスして加入するようにしましょう。
チャブ損害保険の戸建・分譲マンション用火災保険「すまいのプロテクト」についてはこちらで詳しくご紹介しています。