
AIG損保のリビングパートナー保険で賃貸住宅の様々な損害賠償責任を補償!
ファイナンシャルプランナー 髙橋 尚
【経歴】 大学卒業後、都市銀行に約30年間勤務。提案業務推進と内部管理両面で幅広い銀行業務を経験。後半15年間は、課長以上のマネジメント職として、法人営業推進、支店運営、コンプライアンス・情報セキュリティ・金商法対応等の内部管理責任者等のマネジメント職を経験。2012年FP1級取得。現在は公益社団法人管理職。
今回は、AIG損保の賃貸住宅用家財保険「リビングパートナー保険」について紹介していきましょう。
AIG損保の賃貸住宅用家財保険(リビングパートナー保険)
家具や電化製品・衣類などの家財は、火災や盗難などのリスクがあります。
リビングパートナー保険は、大切な財産である家財のさまざまな事故による損害を補償し、大家さんに対する損害賠償や日常生活での他人に対する損害賠償責任を補償してくれます。
リビングパートナー保険の特徴
- 家財を新価(再調達価額)基準にて補償してくれる!
事故による、家具・電化製品・衣類などの損害を新価(再調達価額)基準にて補償してくれます。
同居人(賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。)の家財も補償されるのでルームシェアリングや結婚前の同居なども安心です。 - 大家さん・他人への賠償責任を補償してくれる!(示談交渉サービス付き)
偶然な事故で住んでいる賃貸住宅の部屋に損害を与えてしまい、大家さんに対して法律上の賠償責任が発生した場合(借家人賠償責任)や、日常生活で他人にケガを負わせたり、他人のものを壊してしまって法律上の賠償責任が発生した場合(個人賠償責任)の損害賠償責任を補償してくれます。 - 地震保険が自動セットされる!
火災保険では地震もしくは噴火または地震・噴火による津波を原因とする損害は補償されません。
家財の損害は地震保険をセットすることで補償されます。
リビングパートナー保険では地震保険が原則自動セットとなります。

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AIG損保の戸建・分譲マンション用火災保険の補償をみるAIG損保リビングパートナー保険の家財補償

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AIG損保リビングパートナー保険の家財補償
- 火災、落雷、破裂・爆発
- 風災・雹(ひょう)災・雪災
- 住宅外部からの物体の落下・飛来・衝突等
- 給排水設備や他の戸室の事故による水濡れ
- 騒擾(じょう)、労働争議に伴う暴力・破壊行為
- 盗難
- 通貨等の盗難
- 水災
- ①~⑧以外の不測な突発的事故(破損、汚損など)
- 引越中の家財の事故
保険金が支払われる場合
① 火災、落雷、破裂・爆発
火災、落雷または破裂もしくは爆発によって保険の対象である家財について損害が発生した場合
② 風災・雹(ひょう)災・雪災
風災、雹災または雪災によって保険の対象である家財について損害が発生した場合
③ 住宅外部からの物体の落下・飛来・衝突等
住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または住宅内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって、保険の対象である家財について損害が発生した場合
④ 給排水設備や他の戸室の事故による水濡れ
給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または水があふれたことによる水濡れによって保険の対象である家財について損害が発生した場合
⑤ 騒擾(じょう)、労働争議に伴う暴力・破壊行為
騒擾などの集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象である家財について損害が発生した場合
⑥ 盗難
盗難によって保険の対象である家財について盗取、損傷または汚損の損害が発生した場合
⑦ 通貨等の盗難
保険証券記載の住宅内においていずれかの盗難によって損害が生じた場合
- 生活用の通貨・小切手・切手・印紙( 1事故1世帯ごとに20万円限度)
- 預貯金証書( 1事故1世帯ごとに200万円または家財のご契約金額のいずれか低い額を限度)
- 乗車券等(1事故1世帯ごとに20万円限度)
⑧ 水災
水災によって保険の対象である家財に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合や、その家財を収容する住宅が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被ったため、保険の対象である家財に再調達価額の30%未満の損害が生じた場合
⑨ ①~⑧以外の不測な突発的事故(破損、汚損など)
不測な突発的事故によって保険の対象である家財について損害が発生した場合※給排水設備に生じた事故を含みます。(自己負担額3万円)
⑩ 引越中の家財の事故
保険の対象である家財を収容している住宅から転居先の住宅へ運送中の事故により損害が発生した場合(1事故100万円限度)
AIG損保リビングパートナー保険の費用補償

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これらは、基本補償に含まれているので安心です。
AIG損保リビングパートナー保険の費用補償
- 借用戸室修理費用保険金
- 事故時諸費用保険金
- 残存物取片づけ費用保険金
- 地震火災費用保険金
- 損害防止費用保険金
保険金が支払われる場合
借用戸室修理費用保険金
偶然な事故で借用戸室が破損し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合
たとえば、給排水管の凍結や目詰まりで損害が生じた場合に、復旧に必要な修理費用を保険金として支払われます。
※借家人賠償保険によって保険金が支払われる場合を除く
支払われる保険金
実際に支出した修理費用の額(1事故につき保険証券記載の支払限度額が限度)が支払われます。
保険証券記載の支払限度額が0の場合は、補償対象外です。
事故時諸費用保険金
補償1の①~⑤、⑨の事故により損害保険金が支払われて、臨時に費用が生じる場合
支払われる保険金
損害保険金×10%(1事故1世帯ごとに100万円が限度)が支払われます。
残存物取片づけ費用保険金
家財補償の⑦通貨等の盗難、⑩引越中の家財の事故以外の事故により損害保険金が支払われ、残存物取片づけ費用が生じる場合
支払われる保険金
実際に支出した額(損害保険金の10%に相当する額が限度)が支払われます。
地震火災費用保険金
地震もしくは噴火または地震、噴火による津波が原因の火災で、保険の対象が損害を受け、家財を収容する住宅が半焼以上または家財が全焼となった場合
支払われる保険金
契約金額×5%(1事故1世帯ごとに300万円が限度)が支払われます。
損害防止費用保険金
損害保険金が支払われる場合で家財補償の①~⑩の事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な消火活動の費用を支払った場合 ※地震火災費用保険金の損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は除く
支払われる保険金
実際に支出した額が支払われます。
自動セットされる特約
ドアロック交換費用補償特約
保険証券記載の住宅のドアの鍵が日本国内で盗難された場合において、被保険者がドアロックの交換に必要な費用を負担した場合
支払われる保険金
ドアロックの交換のために、実際に支払った費用(1事故につき3万円が限度)
臨時賃借・宿泊費用補償特約
家財補償で補償される事故(⑦⑩以外)により保険の対象である家財が損害を受け、その家財を収容する住宅が半損以上となった場合、またはその家財が全損となった場合
支払われる保険金
臨時に賃貸住宅を賃借または宿泊施設を利用したことによって発生する費用(1か月につき10万円限度かつ1事故につき6か月が限度)
AIG損保リビングパートナー保険の賠償責任補償

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AIG損保リビングパートナー保険の賠償責任補償
- 大家さんに対する賠償責任(借家人賠償責任保険)
- 他人に対する賠償責任(個人賠償責任保険)
保険金が支払われる場合
大家さんに対する賠償責任(借家人賠償責任保険)示談交渉サービス付き
被保険者の借用戸室が事故によって損害を受け、被保険者がその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担する場合
- 火災、破裂または爆発
- 盗難
- 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または水があふれたことによる水濡れ
- ①~③以外の不測な突発的事故
支払われる保険金
借用戸室の貸主に対する損害賠償金、訴訟費用など(1事故につき保険証券記載の支払限度額が限度)が支払われます。
他人に対する賠償責任(個人賠償責任保険)示談交渉サービス付き
日本国内で被保険者が事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担する場合
事故とは?
- 住宅および同一敷地内の動産の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
- 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
賠償責任補償における被保険者とは?
- 本人(保険証券の賠償責任被保険者本人欄に記載された者)
- 本人の配偶者
- 本人または本人の配偶者の同居の親族
- 本人または本人の配偶者の別居の未婚の子
- 上記以外の本人の同居人(賃貸借契約上の借主および同居人に限る)
支払われる保険金
被害者に対する損害賠償金、訴訟費用など(1事故につき保険証券記載の支払限度額が限度)が支払われます。
保険証券記載の支払限度額が0の場合は、補償対象外となります。
賠償事故解決特約
大家さんへの賠償事故や日常生活における他人への賠償事故が発生した場合に、示談交渉をサポートしてくれます。
※日本国内において生じた賠償事故に限る
AIG損保の地震保険(※リビングパートナー保険に原則自動セット)

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そのため、地震保険もあわせて契約することをおすすめします。
リビングパートナー保険では地震保険は原則付帯となっています。
保険金が支払われる場合
地震もしくは噴火または地震、噴火による津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の対象である家財に生じた損害が、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」となった場合に、保険金が支払われます。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害に応じて地震保険の契約金額の一定割合(100%、60%、30%、5%のいずれか)が支払われます。
支払われる保険金
損害の程度
- 全損・・・家財の損害額が家財の時価の80%以上
- 大半損・・・家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満
- 小半損・・・家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満
- 一部損・・・家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満
支払われる保険金の額
- 全損・・・地震保険の契約金額の100%
- 大半損・・・地震保険の契約金額の60%
- 小半損・・・地震保険の契約金額の30%
- 一部損・・・地震保険の契約金額の5%
地震保険の割引制度
AIG損保の地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じて保険料の割引制度があります。
AIG損保が指定する確認資料を提出することで割引の適用を受けることができます。
- 建築年割引・・・割引率10%
- 耐震等級割引・・・等級1は10%、等級2は30%、等級3は50%
- 免震建築物割引・・・割引率50%
- 耐震診断割引・・・割引率10%
※複数の割引が重複して割引されることはありません。
地震保険料控除制度
契約者が個人の場合は、支払った地震保険料の中で決められた金額について税法上の地震保険料控除の対象になります。
- 所得税の控除
控除額・・・最高5万円 控除対象額・・・払込地震保険料の全額 - 住民税の控除
控除額・・・最高2万5千円 控除対象額・・・払込地震保険料の半額
保険金が支払われない主な場合
- 契約者、被保険者等の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
- 地震等の際における保険の対象の紛失または盗難
- 戦争、内乱などによる損害
- 地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害 など


FP
自分で補償を選ぶのは苦手という方にオススメです。