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火災保険『AIG損保』の「ホームプロテクト総合保険」(戸建・分譲マンション用)はどんな保険?

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監修者

ファイナンシャルプランナー 山崎裕佳子

【経歴】 通関士として貿易会社に勤務後、子育てと介護のダブルケアを担いながら、メーカー、金融、教育など様々な職種を経験。教育費、介護費、住宅購入など人生の節目において、お金の大切さはもとより『知識』の大切さを痛感し、FP2級、AFP資格を取得。FP会社に1年半所属し執筆・監修に携わる。現在はフリーランスで活動中。得意分野は、相続、教育、介護、保険、ライフプラン、NISA、iDeCoなど。

目次

AIG損保の火災保険「ホームプロテクト総合保険」とは?

AIG損保の火災保険「ホームプロテクト総合保険」は、自然災害や日常生活で起きるリスクを補償してくれる保険です。

ホームプロテクト総合保険の3つの特長

  • ニーズに合わせて4つの契約プランから選択可能
  • Webで申込むと割引あり
  • 新価(再調達価額)実損払方式で安心(事故が起きた際、保険対象を再調達する時に必要な費用を契約金額を限度に支払われます。)
賃貸用のAIG損保の火災保険についてはこちらで詳しく紹介しています
家財保険
AIG損保
AIG損保のリビングパートナー保険で賃貸住宅の様々な損害賠償責任を補償!

監修者ファイナンシャルプランナー 髙橋 尚 【経歴】 大学卒業後、都市銀行に約30年間勤務。提案業務推進と内部管理両面で幅広い銀行業務を経験。後半15年間は、課長以上のマネジメント職として、法人営業推 ...

AIG損保の賃貸用火災保険の補償をみる

AIG損保火災保険の基本補償を紹介

  1. 火災、落雷、破裂・爆発
  2. 風災・雹災・雪災
  3. 水災
  4. 物体の落下・飛来・衝突等、水濡れ、労働争議に伴う破壊行為など
  5. 盗難
  6. 不測な突発的事故(破損、汚損など)
契約プランAプランBプラン
(マンション専用)
CプランDプラン
(マンション専用)
①火災、落雷、破裂・爆発
②風災・雹災・雪災
③水災××
④物体の落下・飛来・衝突等、水濡れ、労働争議に伴う破壊行為など
⑤盗難
⑥不測な突発的事故(破損、汚損など)××

火災・自然災害の補償

  • 火災、落雷、破裂・爆発
  • 風災・雹災・雪災
  • 水災

保険金が支払われるのは?

火災、落雷、破裂・爆発

火災、落雷または破裂・爆発によって保険対象である建物や家財に損害が発生した場合に保険金が支払われます。
例)火災によって家が燃えてしまった。雷が落ちて家にある電化製品が壊れた。など

風災・雹災・雪災

風災、雹災、雪災によって保険対象の建物や家財に損害が発生した場合に保険金支払われます。
例)台風で窓ガラスが割れてしまった。台風による風で窓が割れて吹き込んできた雨で電化製品が壊れた。など

契約時に自己負担額20万円を選択することも可能です。

水災

  1. 水災で保険対象の建物・家財に損害を受け、再調達価額の30%以上の損害の場合。
  2. 保険対象の建物・家財を収容する建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被り、再調達価額の30%未満の損害の場合。

に保険金が支払われます。

水災補償も契約の型によって保険金の支払方法が変わってきます。

損害契約の型:Ⅰ型契約の型:Ⅱ型
再調達価額の30%以上の損害損害額×100%が保険金として支払われる損害額×100%
再調達価額の15%以上30%未満の損害契約金額×15%(1敷地内ごと300万円限度)
再調達価額の15%未満の損害ご契約金額×5%(1敷地内ごと100万円限度)

日常災害の補償

  • 物体の落下・飛来・衝突等、水濡れ、労働争議に伴う破壊行為など
  • 盗難
  • 不測な突発的事故(破損、汚損など)

保険金が支払われるのは?

物体の落下・飛来・衝突等、水濡れ、労働争議に伴う破壊行為など

  • 建物外部から物体落下、飛来、衝突、接触、倒壊、建物内部で車両・積載物の衝突、接触で保険対象の建物・家財に損害が発生した場合
  • 給排水設備への事故または被保険者以外の戸室で発生した事故による漏水、放水、水があふれたことによる水濡れで保険対象の建物・家財に損害が発生した場合
  • 騒擾などの集団行動または労働争議に伴う暴力行為、破壊行為によって保険対象の建物・家財に損害が発生した場合

に保険金が支払われます。
契約時に自己負担額をなし・10万円・20万円から選択できます。

例)自動車に当て逃げされて家が壊れた。給排水設備から漏水して床と壁に大きなシミができた。など

盗難

盗難によって保険対象の建物・家財に盗取、損傷または汚損などの損害が発生した場合に保険金が支払われます。
例)泥棒が窓ガラスを割って侵入し、電化製品を盗んだ。など

盗難による被害物によって支払われる保険金は変わってきます。

  • 建物・家財(以下除く)の盗難:損害額
    限度額・・・30万円超えの美術品など:1個または1組ごとに100万円かつ1事故につき300万円
  • 通貨などの盗難(家財を保険対象とした時のみ):損害額
    限度額・・・
    通貨、小切手、切手・印紙:1事故1敷地内ごとに合計20万円
    預貯金証書:1事故1敷地内ごとに200万円、家財の契約金額のどちらか低い額
    乗車券等:1事故1敷地内ごとに20万円

不測な突発的事故(破損、汚損など)

突発的な事故で保険対象の建物・家財に損害が発生した場合に保険金が支払われます。
例)家具をぶつけてドアを壊してしまった。テレビにぶつかって倒れて壊してしまった。など

損害額から自己負担額を引いた額が保険金として支払われます。
自己負担額は「建物・家財ともに5万円」または「建物10万円家財1万円」または「1事故め5万円で2事故め以降10万円」の3つから選択できます。
保険対象が家財の場合は、限度額は30万円となります。

AIG損保火災保険の費用保険金

AIG損保の「ホームプロテクト総合保険」では、基本補償に加えて費用保険金も支払われます。

  • 事故時諸費用保険金
  • 残存物取片づけ費用保険金
  • 地震火災費用保険金
  • 損害防止費用保険金
  • 修理付帯費用補償特約

※事故時諸費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、地震火災費用保険金については、希望によってセットしないことも可能です。

保険金が支払われるのは?

事故時諸費用保険金

基本補償の①~⑥の事故で損害保険金が支払われ、臨時に費用が発生した場合に保険金が支払われます。
※屋外設備・装置に発生した費用を除く

契約条件によって支払われる保険金は異なります。

  • 損害保険金の10%・・・1事故1敷地内ごとの支払限度額100万円
  • 損害保険金の30%・・・1事故1敷地内ごとの支払限度額100万円または300万円

残存物取片づけ費用保険金

基本補償の①~⑥の事故で損害保険金が支払われ、残存物取片づけ費用が発生する場合に、実費(限度額:損害保険金の10%相当額)が支払われます。

地震火災費用保険金

地震、噴火、これらによる津波が原因の火災で保険対象に損害を受け、臨時に費用が発生する場合に保険金が支払われます。
※屋外設備・装置の費用は除く

  • 保険対象が建物で、建物が半焼以上の場合
  • 保険対象が家財で、家財を収容する建物が半焼以上・家財が全焼となった場合

上記の場合に、契約金額×5%(限度額:1事故1敷地内ごとに300万円)が支払われます。

損害防止費用保険金

損害保険金が支払われる場合に、基本補償①の事故による損害発生・拡大防止のために必要な消火活動の費用を支出した場合に実費が保険金として支払われます。
※屋外設備・装置へ発生した費用、地震火災費用保険金の損害発生、拡大防止のために支出した費用を除く

修理付帯費用補償特約(併用住宅には自動セット)

建物に火災、落雷、破裂・爆発の損害が発生して、復旧のために原因調査費用、仮修理費用等が発生した場合に保険金が支払われます。
※居住用部分の費用は除く

AIG損保の承認のある支出で必要かつ有益な費用が支払われます。
(限度額:1事故1敷地内ごとに建物の保険金額の30%または1,000万円のどちらか低い額)

AIG損保火災保険のオプション特約

ドアロック交換費用補償特約

建物のドアの鍵が国内で盗難された場合に、ドアロックの交換に必要な費用を負担した場合に保険金が支払われます。

支払われる保険金額:ドアロックの交換のために、実際に支出した費用(限度額:1事故につき3万円)

防犯装置設置費用補償特約

建物で、保険期間中に不法侵入を伴った形跡があきらかな犯罪行が発生し、その犯罪行為を防止するための改造費用を負担した場合に保険金が支払われます。

支払われる保険金額:防犯装置を設置のため、犯罪行為発生の日から180日以内に実際に支出した費用 (限度額:1事故につき20万円限度)

ドアロック交換費用補償特約と防犯装置設置費用補償特約の2つはセットでの契約となります。

臨時賃借・宿泊費用補償特約

基本補償①~⑥の事故で補償する事故(通貨などの盗難を除く)によって建物が半損以上または家財が全損の損害となった場合に保険金が支払われます。

支払われる保険金額:臨時で賃貸住宅を賃借または宿泊施設を利用して発生する費用 (限度額:1か月につき10万円・1事故につき6か月)

専用使用権付共用部分修理費用補償特約

建物のバルコニーなどの専用使用権付共用部分に損害が発生し、管理組合の規約に基づいて修理費用を自己負担した場合に保険金が支払われます。

支払われる保険金額:バルコニーなどの修理で実際に支出した費用 (限度額:1事故1敷地内ごとに10万円限度)

持ち出し家財補償特約

建物から一時的に持ち出された家財に国内の偶然な事故によって損害が発生した場合に保険金が支払われます。

支払われる保険金額は

  • 生活用の通貨、小切手、切手または印紙、乗車券等の盗難:損害の額(限度額:1事故につき5万円)
  • 生活用の預貯金証書(キャッシュカード含む)の盗難:損害の額(限度額:1事故につき保険証券記載の支払限度額)
  • 家財の偶然な事故:損害の額(限度額:1事故につき保険証券記載の支払限度額)

美術品等の明記に関する特約

明記物件(美術品等1個または1組の価額が30万円を超えるもの・稿本、設計書、帳簿など)に基本補償①~⑥で補償する事故(通貨などの盗難は除く)によって損害が発生した場合に保険金が支払われます。

支払われる保険金額:時価額にて、損害保険金・費用保険金が支払われます。
(限度額:損害保険金は保険証券記載の支払限度額)

個人・受託品賠償責任補償特約(示談交渉サービス付き)

個人賠償保険
国内で偶然な事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金が支払われます。

受託品賠償保険
国内で受託品が住宅内に保管されている間、日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で管理されている間に損壊、紛失または盗取されたことによって受託品について正当な権利を有する者に対し、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金が支払われます。

支払われる保険金額:損害賠償金、訴訟費用 (限度額:1事故につき個人賠償保険金1億円、受託品賠償保険金10万円)

類焼損害補償特約

建物から発生した火災、破裂または爆発の事故によって近隣の住宅や家財に類焼による損害が発生した場合に保険金が支払われます。

支払われる保険金額は

  • 類焼損害保険金:類焼した建物や家財の損害額から他の保険金および共済金の支払い責任額を差し引いた額(限度額:保険期間内1億円)
  • 損害防止費用保険金:建物、家財に発生した損害に損害保険金が支払われる場合に、損害発生・拡大防止のために、必要な消火活動費用

弁護士費用等補償特約

国内の事故によって身体障害、動産の滅失・損傷などの被害が発生し、法律相談費用または弁護士費用等を負担した場合に保険金が支払われます。

支払われる保険金額は

  • 法律相談費用保険金(限度額:1事故につき1名あたり10万円)
  • 弁護士費用等保険金(限度額:1事故につき1名あたり300万円)

借家人賠償責任・修理費用補償特約

借家人賠償責任
借用戸室が火災、破裂・爆発、盗難、漏水による水濡れ事故、不測かつ突発的な事故によって損害を受け、貸主に対し法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金が支払われます。

修理費用
補償内容①~⑥の事故によって借用戸室について損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己負担で修理した場合に保険金が支払われます。(借家人賠償責任の保険金が支払われる場合を除く)

支払われる保険金額は

  • 借家人賠償責任保険金:借用戸室の貸主に対する損害賠償金、訴訟費用など(限度額:1事故につき支払限度額)
  • 修理費用保険金:実際に支出した修理費用(限度額:1事故につき100万円)

支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約

  • 国内外で個人情報または支払用カード(キャッシュカード、クレジットカード)の不正使用によって法律相談費用等を負担した場合(支払われる保険金:法律相談費用保険金、損害賠償請求費用保険金)
  • 国内外で個人情報または支払用カードの不正使用によって金銭的損害を被った場合(支払われる保険金:支払用カード・個人情報不正使用保険金)
  • 国内外でATM等から現金を引き出した後1時間以内に発生した現金の盗難事故によって損害を被った場合または死傷した場合(支払われる保険金:途中ねらい盗難保険金、途中ねらい傷害保険金)

支払われる保険金額は

  • 法律相談費用保険金:負担した法律相談費用(限度額:1回の法律相談につき1万円、1事故につき5万円)
  • 損害賠償請求費用保険金:弁護士などへの着手金、報酬金などの損害賠償請求費用から自己負担額3万円を引いた額(限度額:1事故につき300万円)
  • 支払用カード・個人情報不正使用保険金:金銭的損害から自己負担額3万円を引いた額(限度額:1事故につき100万円)
  • 途中ねらい盗難保険金:損害の額から自己負担額3万円を引いた額(限度額:1事故につき200万円)
  • 途中ねらい傷害保険金:事故日から180日以内に死亡した場合、1事故につき100万円
    事故日から180日以内に入院した場合、入院日数により2万円~10万円
    事故日から180日以内に通院した場合、通院日数により1万円~5万円

支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約の保険金額は、保険期間中の保険金の合計額は500万円が限度となります。

AIG損保火災保険の付帯サービス

住まいのかけつけサービス

  • エアコンの水濡れ
  • トイレの詰まり
  • カギの紛失
  • シャワーのお湯が出ない

などの際に、24時間・365日専門業者を手配してくれます。

健康・医療に関する電話相談、情報提供サービス

  • 健康・医療・介護・育児電話相談
  • 福祉・介護事業者案内
  • 病院・老人福祉施設案内
  • メンタルヘルス電話相談
  • ベビーシッター派遣業者案内
  • 人間ドック施設案内

日弁連弁護士ご紹介サービス

次の3つの特約すべてをセットで契約している方で、「弁護士費用等補償特約」の対象となる事故が発生した場合に、日本弁護士連合会(日弁連)を通じて、各都道府県の弁護士を紹介してくれます。

  • 個人・受託品賠償責任補償特約
  • 類焼損害補償特約
  • 弁護士費用等補償特約

AIG損保火災保険を契約するまでの流れとは?

保険料は、保険の対象、建物の所在地、構造・用法、建物の建築年月、契約金額、保険期間、各種割増引などによって決定されます。

STEP① 保険の対象を選ぶ

専用住宅または併用住宅(事務所兼住宅など)の建物、その建物に収容される家財を保険の対象とすることができます。

  • 建物を保険の対象とする
  • 家財を保険の対象とする
  • 建物と家財両方を保険の対象とする

STEP② 建物の構造級別を確認する

建物の構造級別により保険料は異なります。
構造級別は、建物の「柱の種類」で判定されます。
※法令上の耐火性能が確認できる場合は、その「耐火性能区分」によって判定されます。

  • M構造・・・専用住宅で、柱の種類がコンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造、石造または耐火性能区分が耐火建築物、耐火構造建築物の共同住宅
  • T構造・・・柱の種類がコンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造、石造、耐火被覆鉄骨造、鉄骨造または耐火性能区分が耐火建築物、耐火構造建築物、準耐火建築物、特定避難時間倒壊等防止建築物、省令準耐火建物の建物
  • H構造・・・M構造およびT構造以外の建物

契約金額は建物・家財ともに再調達価額にあわせて契約します。
再調達価額を超過して契約金額を決めたとしても、保険金の支払いは再調達価額が限度となってしまいますのでご注意ください。
契約金額は「評価額」を参考に設定しましょう。

建物の評価方法

  • 年次別指数法・・・売買契約書などで確認できる建築時の建物取得額に物価変動などを反映させて評価額を算出する方法。
  • 新築費単価法・・・建物の専有延床面積に平均建築単価/㎡を乗じ評価額を算出する方法。

土地代は評価額には含みません。評価額と土地付き建物の購入金額の違いにご注意ください。

家財の評価方法 所有している家財を積算から見積りください。

STEP④ 保険期間を決める

保険期間は1年から10年までの整数年で決めます。
保険期間10年で契約した新規契約の場合、「継続契約の取扱いに関する特約」が自動的にセットされます。

継続契約の取扱いに関する特約とは・・・
満期日の属する月の前月10日までに継続前契約と同等の契約内容で原則保険期間10年の契約として自動継続される特約です。

STEP⑤ 保険料の割引を確認する

  • Web申込割引
  • オール電化住宅割引
  • 耐火性能割引(T構造耐火性能割引、H構造耐火性能割引)
  • 築浅割引
  • 建物家財セット割引

AIG損保の火災保険は割引制度が充実しています。

火災保険の割引制度についてはこちらで詳しく紹介しています
割引制度
割引制度
火災保険料を安くするコツは【割引制度を活用すること!】

監修者ファイナンシャルプランナー 西村浩至 【経歴】 私は、大学卒業後にIT関係の事業所や会計事務所で、約20年間、主に経理関係の業務に携わってまいりました。業務のかたわらFPの勉強を続ける中で、世の ...

火災保険の割引制度をみる

AIG損保の火災保険だけでは地震は補償されない!地震保険にも加入を!

火災保険では、地震・噴火または地震による津波を原因とする損害は補償されません。
そのため、地震保険もあわせて契約することをおすすめします。
地震保険は単独では契約できませんので、火災保険にセットして契約してください。

  • 保険対象は建物と建物の中にある家財
    建物・・・住居のみに使用される建物および併用住宅
    家財・・・自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等を除く家財
  • 地震保険は政府と民間の損害保険会社が共同で運営

地震保険は、地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的とし、「地震保険に関する法律」に基づいて政府と民間の損害保険会社が共同で運営しています。

※店舗や事務所のみに使用されている建物、および建物に収容されている営業用什器・備品や商品などの動産は保険の対象になりません。

AIG損保の火災保険「ホームプロテクト総合保険」に加入する場合は、あわせて地震保険にも加入しておくことで、地震による損害にも備えることができます。