
火災保険は年末調整(確定申告)で所得控除を受けられる?受けられない?
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火災保険料を支払っても、少し戻ってくるなら嬉しいですよね。
では、火災保険は年末調整(確定申告)で所得控除が受けられるのか?受けられないのか?を紹介しましょう。
火災保険は所得控除が受けられない!
残念ながら、火災保険のみに加入している方は所得控除を受けることができません。
2006年(平成18年)の税制改正で損害保険料控除が廃止され、2007年1月1日から火災保険は所得控除の対象から外れることになってしまいました。

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その代わりに、2007年から地震保険料控除ができました。
火災保険だけでは所得控除は受けられませんが、地震保険にも加入している場合、地震保険料控除を受けることができます。
地震保険料は地震保険料控除が受けられる!
地震保険料控除は、居住用家屋や生活用動産の地震保険料を支払った場合に、その年(1月1日~12月31日)に支払った地震保険料の金額に応じて、控除されるものです。
地震保険料控除の対象か、控除対象額がいくらかについては、地震保険料控除証明書を見るとわかります。
地震保険料控除は賃貸住宅でも家財の地震保険に加入していれば、控除されます。
店舗併用住宅の場合は、住居部分に支払った地震保険料のみが控除の対象となります。
地震保険料控除額
年間支払保険料の控除対象額 | 控除額 | |
---|---|---|
所得税 | 地震保険料の全額(5万円以下) | 支払金額の全額 |
地震保険料の全額(5万円超) | 5万円 | |
住民税 | 地震保険料の1/2 | 最大2万5000円 |
共済なら地震保障が含まれているから地震保険料控除の対象に!
火災保険には地震補償が含まれていないため、地震保険に加入しなければなりませんが、共済の中には火災共済の中に地震保障が含まれているものもあります。
地震保障が含まれている火災共済に加入している場合は、所得控除を受けることができるのです。
火災共済に地震保障が含まれている共済とは?
- こくみん共済「住まいる共済」
- JA共済「建物更生共済むてきプラス」
- 県民共済「新型火災共済」
この3つの共済には地震が起きた場合でも、保障を受けることができるので、地震保険料控除の対象となります。
火災保険のみの加入では、地震保険料控除の対象となりませんが、共済への加入の場合は保障内容をしっかり確認し控除の対象かどうかをチェックしましょう。
地震保険料控除を受けるためには・・・
年末調整の際に、勤務先へ地震保険料控除証明書の提出が必要となります。
地震保険に加入していない場合は、地震保険料控除証明書は発行されませんが、地震保険に加入すれば契約手続き完了後に送付される保険証券や証券写に地震保険料控除証明書を添付してあるので、切り取って使用します。
保険期間と保険料払込期間が同じ場合
毎年地震保険料控除証明書が発行されますので、それを勤務先に提出しましょう。
保険期間と保険料払込期間が異なる場合
払込期間後については、保険料の払込みがないため地震保険料控除証明書は発行されません。
給与所得者ではない場合・・・
給与所得者ではない場合、年末調整はないため、自分で確定申告をする際に確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載し、地震保険料控除証明書を添付して提出する必要があります。
旧長期損害保険には保険料控除あり!
2006年の税制改正で、2007年分から損害保険料控除が廃止されましたが、経過措置として要件を満たす長期火災契約の保険料については、旧長期損害保険料控除の対象なります。
旧長期損害保険料控除の要件
- 2006年(平成18年)12月31日までに締結した契約
- 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
- 2007年(平成19年)1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
地震保険料控除と同じく旧長期損害保険料控除も、その年(1月1日~12月31日)に支払った保険料の金額に応じて、控除されます。
旧長期損害保険料控除額
年間の支払保険料合計額 | 控除額 |
---|---|
1万円以下 | 支払金額の全額 |
1万円超2万円以下 | 支払い金額×1/2+5,000円 |
2万円超 | 15,000円 |
地震保険料控除、旧長期損害保険料控除の両方に当てはまる場合は、それぞれの方法で計算した控除額の合計金額が控除額(最大5万円まで)となります。
火災保険を長期契約している方は、控除をしっかり受け取れるように控除証明書を確認してみてください。
今すぐ対象か確認してみましょう。