
NIA火災保険の補償内容を解説 事故による建物や家財の損害・費用を補償!
今回は、NIAの火災保険についてご紹介していきましょう。
NIAの火災保険「住宅総合保険」とは?

FP
NIAの火災保険「住宅総合保険」は、建物、家財の様々な事故による損害・費用の補償をしてくれます。
NIAの「住宅総合保険」の保険期間は1年間となっています。
契約条件によって、1年未満の短期契約や1年~10年以下の長期契約とすることも可能です。
NIAの火災保険「住宅総合保険」の補償内容
基本補償
- 火災、落雷、破裂・爆発
・近隣からのもらい火による火災
・落雷によって家電製品が故障・ガス爆発によってキッチンの損壊(水道管等の凍結による破裂を除く) - 風災、ひょう災、雪災
台風、豪雪の重みによって屋根が破損 - 物体の落下、飛来、衝突等
・自動車のあて逃げによって窓ガラスが破損
・ボールの飛び込んできて窓ガラスが破損 - 水ぬれ
水道管の破損によって家財、天井、壁紙が汚損 - 盗難
・空き巣により現金の盗難
・空き巣の侵入によりドアの鍵、窓カラスの破損 - 水災
台風、ゲリラ家雨の洪水により床上浸水

費用保険金
- 残存物取片づけ費用
火災の燃えかすや、残がい等の片づけ費用 - 失火見舞費用
近隣に類焼した場合の失火見舞費用 - 損害防止費用
消火器の消火薬剤詰替費用 - 地震火災費用
地震を原因とする火災によって、建物が半焼以上した場合に支払われる
保険金額の5%(限度額:300万円)
オプション特約
賠償責任補償
- 個人賠償資任補償特約
国内の事故で、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊して、法律上の損害倍償責任を負った場合に、損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額、訴訟費用等が支払われます。
・住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
・被保険者の日常生活に起因する偶然な事故(職務遂行に起因する事故を除く) - 借家人賠償資任補償特約
火災、破裂・爆発の事故により、借りている部室を損壊して損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対し保険金が支払われます。
費用の補償
- 修理費用補償特約
基本補償①~⑤の事故により、借りている家に損害が発生した場合に、貸主との契約に基づき、自費で修理したときに、修理費用に対し保険金が支払われます。(法律上の賠償責任を負担する場合を除く)
補償の拡大
- 破損・汚損損害等補償特約
【保険対象が建物のパターン】
基本補償①~⑥以外の不測かつ突発的な事故による損害に対して、保険金が支払われます。
【保険対象が家財のパターン】
・国内で基本補償①~⑤等の事故によって持ち出し家財に生じた損害
・建物内での基本補償①~⑥等以外の不測かつ突発的な事故によって家財に生じた損害
・国内で基本補償①~⑥等以外の不測かつ突発的な事故によって持ち出し家財に生じた損害
に対し、保険金が支払われます。
保険金支払
- 価額協定保険特約(建物新価・家財新価用)
建物・家財を再調達価額で評価し、評価額に付保割合をかけて保険金額が設定されます。
事故の際は、保険金額を限度として損害の額が支払われます。
全損の場合には、損害保険金の他に特別費用保険金も支払われます。 - 価額協定保険特約(建物新価・家財時価用)
建物は再調達価額、家財は保険価額で評価され、建物のみ評価額に付保割合をかけて、保険金額が設定されます。
事故の際は、保険金額を限度として損害の額が支払われます。
全損の場合には、損害保険金の他に特別費用保険金も支払われます。 - 補償対象外特約
補償対象外特約をセットすることで、基本補償③~⑥、通貨・預貯金盗難、持ち出し家財、地震火災費用のうち、該当する補償について、支払い対象外となります。
・落下、飛来、衝突、騒擾および労働争議危険補償対象外持約
・水濡れ危険補償対象外特約
・盗難危険補償対象外特約
・水災危険補償対象外特約
・通貨・預貯金盗難危険補償対象外特約
・持ち出し家財補償対象外特約
・地震火災費用補償対象外特約
NIAの火災保険「住宅総合保険」の契約内容
基本補償
建物・家財の補償
- 火災、落雷、破裂・爆発
- 風災、ひょう災、雪災
- 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突等
- 水ぬれ
- 盗難
- 水災
+ 地震保険 住居用建物、家財に原則自動セット
任意セット特約
補償の拡大・縮小
- 破損・汚損損害等補償特約(住総用)
- 水災危険補償対象外特約
費用の補償
- 修理費用補償特約
賠償の補償
- 個人賠償責任補償特約
- 借家人賠償責任補償特約
自動セット特約
保険金額調整等に関する特約
保険期間が5年超の長期一括払で価額協定保険特約セット契約のみ

支払われる損害保険金額

FP
NIAの火災保険「住宅総合保険」は補償対象となる事故によって、保険対象に発生した損害に対し、損害保険金が支払われます。
損害が発生した保険対象を修理できる場合には、保険価額が限度となります。
修理費-(修理によって保険対象の価額が増加した場合の増加額)-(修理によって生じた残存物がある場合の価額)=損害の額
修理ができる場合は、このように算出されます。
風災、ひょう災、雪災の場合は、算出された損害の額が20万円以上の時のみ、保険金が支払われます。