保険

個人事業主の方必見!損害保険料は原則必要経費。損害保険金は原則非課税。

2020年11月18日

FP
今回は、損害保険の税金について紹介していきます。

個人事業主の方必見!損害保険料は原則必要経費となる

個人事業主の方が支払った損害保険料は、原則必要経費となります。

しかし、事業主本人や家族の生命保険料、傷害保険料、自宅部分の火災保険料は事業の必要経費にはできませんのでご注意ください。

火災保険・地震保険の所得控除についてはこちらで詳しく紹介しています

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損害保険金への課税は原則非課税!

個人や個人事業主が受け取った損害保険の保険金は損失の補填となるため、原則非課税となります。

また、交通事故等で遺族が受け取る損害賠償金や慰謝料も、所得税や相続税の課税対象とはなりません。

満期保険金・満期返戻金を受け取った場合

積立型保険の満期保険金・満期返戻金には、所得税・住民税または贈与税が課税されます。

  • 契約者が保険金受取人と同じ・・・所得税・住民税
  • 契約者が保険金受取人と別・・・贈与税

一時金で受け取る場合

支払った保険料と特別控除50万円を差し引いた金額が一時所得として課税

年金で受け取る場合

年金年額から必要経費を差し引いた額が雑所得として課税

死亡保険金を受け取った場合

死亡保険金には、相続税、所得税・住民税、贈与税のいずれかが課税されます。

  • 契約者と被保険者が同じで保険金受取人が別・・・相続税
  • 契約者と保険金受取人が同じで被保険者が別・・・所得税・住民税
  • 契約者・保険金受取人・被保険者全て別・・・贈与税

契約者と死亡した被保険者が同じで、保険金受取人が法定相続人(配偶者や子ども)の場合、500万円×法定相続人の数の金額が非課税となります。
※法定相続人以外が受け取った場合は対象外

FP
契約者が保険金受取人の家族傷害保険などで家族が事故で死亡してしまった場合、死亡保険金は所得税・住民税の課税対象となります。

傷害保険についてはこちらで紹介しています

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ウィズマネ編集部 ファイナンシャルプランナー

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