
社会保険は、「会社に勤めている人が加入している健康保険のこと」という意味で使われていることがありますが、本来の意味は国や地方公共団体などの公的機関が管理運営している保険のことを言います。
社会保険(公的保険)とは?
社会保険は、公的機関が管理運営する保険のことで、5つの制度があります。
社会保険の5つの制度とは?
- 医療保険
- 介護保険
- 労働災害補償保険(労災保険)
- 雇用保険
- 年金保険
医療保険には3つの制度がある!

公的な医療保険には、
- 健康保険
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療制度
という3つの制度があります。
健康保険
健康保険は企業の従業員・役員と、その家族が加入できる保険です。
保険料は労使折半となります。
国民健康保険
国民健康保険には、農林水産業従事者、自営業者、無職者、学生などが加入できる保険です。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上の者、65歳以上の障害者が加入できる保険です。
健康保険について・・・
健康保険には、
- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)・・・主に中小企業の役員や従業員が入る
- 組合管掌健康保険(組合健保)・・・主に大企業の役員や従業員が入る
があります。
協会けんぽは、都道府県ごとに運営されていて、健康保険料率は都道府県ごとに設定されています。
また、健康保険では被保険者の被扶養者も加入することができます。
健康保険の被扶養者となるためには?
- 被扶養者が年収130万円未満(公的年金や手当金を含む)
- 被扶養者が60歳以上または障害年金受給者の場合は年収180万円未満
- 同居(同一世帯)の場合・・・年収が被保険者の2分の1未満
- 別居の場合・・・年収が仕送り額より少ないこと
国民健康保険について・・・
国民健康保険には、健康保険の被保険者および被扶養者等を除いて、全ての人が加入できます。
国民健康保険には、
- 都道府県・市区町村(特別区)が共同保険者となるもの
- 国民健康保険組合が保険者となるもの
があります。

保険料は、前年の所得に基づいて世帯単位で計算され、世帯主が世帯の被保険者全員分の保険料の納付義務者となります。
また、保険者によって保険料の計算方法が異なるため、地域によって保険料が変わります。
後期高齢者医療制度について・・・
健康保険や国民健康保険は75歳になると脱退、または被扶養者の資格が無くなります。
そのため、都道府県単位で設立された後期高齢者医療広域連合が運営主体の後期高齢者医療制度に自動加入することになります。
健康保険に加入していて被扶養者だった配偶者については、国民健康保険の被保険者となるため保険料負担が必要となります。
後期高齢者医療制度の特徴
- 対象者:75歳以上の人・65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けた人
- 保険料:個人単位で納付。都道府県ごとに保険料率が異なる。
- 納付方法:特別徴収(公的年金から引き落とし)・普通徴収(口座振替・銀行振込等)によって市区町村が徴収する
- 自己負担割合:1割(現役並みの所得者は3割)
退職後の保険はどうなるの?

- 健康保険の任意継続被保険者となる。(最長2年間)
- 都道府県・市町村が実施する国民健康保険に75歳まで加入する。
- 75歳まで子どもや配偶者の健康保険の被扶養者となる。
退職後はこの3つの方法のどれかを選択し、公的保険に加入します。
健康保険の任意継続被保険者となるためには?
- 被保険者期間が継続して2か月以上ある。
- 退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に任意継続被保険者資格取得申出書を提出する。
この2つの条件を満たす必要があります。
加入期間は最長2年間で保険料は全額自己負担となります。
※保険料は、退職時の標準報酬月額と、健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか少ない方をもとに算出されます。
医療保険は、退職後でも加入できるような制度がつくられています。
公的保険に関しては、自動で給料から引き落とされているなど身近に感じることはないかもしれませんが、知識として覚えておくと良いでしょう。